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地区計画の区域内における行為の届出

2011年6月1日更新

地区計画の地区内で建築物の建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2第1項の規定により、地区計画の届出が必要です。

届出の時期・届出先

時期

建築確認を必要とする行為

建築確認申請の前で、かつ工事着工30日前まで

建築確認を必要としない行為

工事着工30日前まで

届出先

〒636-0392

奈良県磯城郡田原本町890-1

田原本町役場産業建設部まちづくり推進室

電話:0744-34-2085(直通)

届出書

PDF地区計画の区域内における行為の届出書(13キロバイト)

PDF地区計画の区域内における行為の変更届出書(7キロバイト)

届出を必要とする行為及び必要添付図書

以下の行為を行う場合に、届出書のほかに必要となる添付書類があります。

  委任状 位置図 配置図 立面図 各階
平面図
外講図 敷地
求積図
建築物
求積図
土地の区画形質の変更      
建築物の建築
工作物の建設  
建築物等の用途の変更  
建築物・工作物の形態・意匠の変更    
木材の伐採        

※以上の必要添付書類の他、町長が必要と認めた書類が必要となりますのでご注意ください。

添付書類についての注意事項

  • 委任状…届出を代理人が行う場合に必要です。
  • 位置図…縮尺は1/2500以上とし、当該行為を行う位置が分かるように表示ください。
  • 配置図…縮尺は1/100以上とし、壁面後退距離が地区計画によって制限されておりますので、建築物の外壁又は、これに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を表示ください。
  • 立面図…縮尺は1/100以上とし、平均GLからの最高高さを明記ください。また外壁及び屋根の色を表示または着色ください。(2面以上)
  • 各階平面図…縮尺は1/100以上とし、軒、庇、ベランダの寸法を表示ください。
  • 外講図…縮尺は1/100以上とし、平面図、断面図および立面図により、かきまたは柵の構造が分かるように表示ください。

その他注意事項

  • 届出の内容について確認を受けた後に、当該届出に係る設計又は施工方法を変更しようとするときには、その変更に係る工事に着手する日の30日前までに、設計図書などに所定の届出書を添えて、届け出てください。 なお、計画変更確認申請を伴う場合は、その申請前に届け出の手続きを行ってください。 当該届出は、地区計画で定めた内容に適合しているか確認を受けることになります。
  • 届出にあたっては、正本・副本(計2部)の届出書が必要です(添付図書を含む)。
  • 上記以外にも、参考資料の添付が必要になる場合があります。
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担当課:まちづくり推進室

電話:0744−34−2085(直通)

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