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政治倫理制度

政治倫理条例

2009年2月12日更新

この条例は、地方分権の推進に伴い、今後ますます町政に対する町民の皆さんの信頼を高めていくため、平成11年3月に町議会に設置された地方分権推進法検討特別委員会で検討が重ねられ、議員提案により同12月の定例会で可決されたものです。
政治倫理条例は、議員や町長、副町長、教育長(以下「町長等」という)が皆さんの信頼に応え、皆さんとともに公正な町政の発展に寄与することを目的としています。

政治倫理基準の制定

議員及び町長等は、次の基準を守らなければなりません。

  1. 職務上、不正の疑惑をもたれるような行為をしないこと。
  2. その地位を利用し、公正を疑わせるような金品の授受・飲食の供与を受けないこと。
  3. 町の工事等に関して、特定業者に有利な取り計らいをしないこと。
  4. 町職員の採用に関して、推薦または紹介をしないこと。

議員及び町長等の責務

議員及び町長等は政治倫理基準を遵守するとともに、違反するとの疑いをもたれた場合は、疑惑の解明に当たり、責任を明らかにしなければなりません。

町民の責務

町民も主権者として、政治倫理基準に違反となる行為を強要してはいけません。

町の工事等に関して

議員及び町長等、又はその配偶者、一親等や同居の親族が役員をしている企業、又は、議員及び町長等が実質的に経営に携わっている企業は、工事等の契約を辞退しなければなりません。

政治倫理審査会の設置

条例の実行力を高めるため、客観的で公正な見地に立った審査機関を設け、重要な事項を審査し結果を公表しなければなりません。

町民の審査請求権

町民の不断の監視を促すため、条例に違反する疑いがあるときは、選挙権を有する者の100分の1以上の連署とともに、審査の請求ができます。

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