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請願・陳情

2008年1月9日更新

請願・陳情は、町民のみなさんの意見や要望を行政に反映させるための制度で誰でも町議会に提出することができます。

請願は、その趣旨に賛成する一人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情には必要ありません。

議会で受け付けた請願・陳情は、関係する委員会で慎重に審査を行い、本会議で採択されたものは、町当局や関係機関などへ送付し、その実現に努力するよう求めます。

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田原本町役場議会事務局

電話:0744−34−2119(直通)

電話:0744−32−2901(代表)内線303・304

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