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田原本町入札制度について

2012年4月12日更新
  1. 平成24年度から実施する事後審査型条件付き一般競争入札の概要(入札公告〜契約までの流れ)
  2. 指名競争入札の概要(入札通知〜契約までの流れ)
  3. 入札書比較価格及び最低制限比較価格について
  4. 技術者等の適切な配置等について

1.平成24年度から実施する事後審査型条件付き一般競争入札の概要(入札公告〜契約までの流れ)

1.入札公告公示日

毎週木曜日に田原本町ホームページに入札公告、仕様書等を掲載し、同日町役場庁舎内掲示板には、入札公告書の掲載を行います。但し、その日が閉庁日の場合はその日以降の最初の開庁日に行うこととなります。競争入札に参加する必要な資格は入札公告書に記載いたします。

2.入札参加申請

入札公告書に書かれた参加資格に必要な申請書等を揃え指定された期日までに持参による提出となります。

3.設計図書等に対する質疑

設計図書等に対し質疑が生じた場合は、入札公告に示された送信先、期日等を厳守し、指定の方法により行ってください。質疑のない場合は、提出の必要はありません。

4.質疑に対しての回答

質疑の回答は、田原本町ホームページに掲載し閲覧に供します。

5.開札日時等

入札公告書に記載された日時・場所で開催致します。

6.入札立会人

当日行うくじにより入札参加業者の中から立会人を決定致します。

7.同額くじの執行

落札候補者となるべき同価格の入札者が2者以上ある場合は、直ちにくじを行い落札候補者の優先順位を決定致します。

8.事後審査

開札の結果により、落札候補第1順位者と認められた者については、提出された申請書等の審査の他、翌日の午後5時までに提出を求める書類(※1)の確認を行った後、落札者として決定致します。尚、落札候補者の資格を得た者が入札参加資格要件を満たない場合は、次順位の落札候補者から適格者が現れるまで順次審査を行います。

9.入札結果の事後公表

事後審査により落札者が決定された後に行います。

 

※1 落札候補第1順位者に提出を求める書類については入札関係様式に添付しております。

2.指名競争入札の概要(入札通知〜契約までの流れ)

1.入札通知書の発送

対象業者に対し契約検査課から入札通知書を発送致します。

2.仕様書等の閲覧

入札通知書を発送した日に合わせ田原本町ホームページに設計金額、最低制限価格、仕様書等の必要事項を掲載し、役場庁舎内掲示板には、入札参加業者等の掲示し閲覧に供します。

※入札時に、見積根拠資料を必要とする工事(設計金額2,500万円以上)については、仕様書に添付した見積根拠資料の様式を使用してください。

3.配置予定技術者届の提出

設計金額が2,500万円以上(建築一式工事にあっては5,000万円以上)の工事については、入札通知書に記載された期日までに、配置予定技術者届を提出してください。

4.仕様書等に対する質疑

仕様書等に対し質疑が生じた場合は、指定された送信先、期日等を厳守し、提出してください。

質疑のない場合は、提出の必要はありません。

5.質疑に対しての回答

質疑の回答は、田原本町ホームページに掲載し閲覧に供します。

6.開札日時等

入札通知書に記載された日時・場所で開催致します。

7.入札立会人

当日行うくじにより入札参加業者の中から立会人を決定致します。

8.同額くじの執行

落札者となるべき同価格の入札者が2者以上ある場合は、直ちにくじを行い落札者の決定を行います。

9.入札結果の事後公表

入札執行後翌々日に行います。

3.入札書比較価格及び最低制限比較価格について

公共調達に係る入札については、公正性・透明性及び競争性を確保し、適正で効率的な事務を執行するため、公共工事入札・契約の適正化法に関する法律を踏まえ入札制度を確立する。

  • 全ての建設工事を対象に、設計金額及び最低制限価格(消費税を含む)を事前公表する。
  • 入札当日に参加業者の中からクジを引く業者を決め、決定率のクジ引いて、予定価格(入札書比較価格×1.05)を決定する。

本工事の入札書比較価格及び最低制限比較価格について

  1. 本工事の入札書比較価格は、入札参加者の「クジ」により「予定価格決定率」を決め、その率を事前公表済みの設計金額の消費税抜きに率を乗じて決定する。
  2. 「予定価格決定率」は、0.940から0.969の範囲で、小数点第2位を4,5,6の3本のクジから、小数点第3位を0〜9の10本のクジから入札参加者の中から選ばれた2名の方にそれぞれ引いていただき決定する。
  3. 入札書比較価格は、千円未満を切り捨て千円単位の金額とする。
  4. 入札書比較価格以下、最低制限比較価格以上で最も低い金額で応札された方を本工事の落札者とする。

参考例

事前公表の設計金額 10,500,000円(消費税含む)
10,000,000円(消費税抜き)
最低制限価格 7,350,000円(消費税含む)
7,000,000円(消費税抜き)

※いずれも公表しているのは消費税を含む。

  1. 開札事務執行時に「クジ」により
    0.9は固定
    「少数点第2の位」→C(4.5.6の数字の内から)
    「少数点第3の位」→@ (0.1.2.3.4.5.6.7.8.9)の数字の内から)
    この場合予定価格決定率を0.941と決定する。
  2. 設計金額の消費税抜きにクジにより決定した率を乗じ決定する。

    入札書比較価格
    10,000,000×0.941=9,410,000円(千円以下切り捨て)
    最低制限比較価格
    7,000,000円

    落札範囲は、7,000,000円から9,410,000円のうち価格の低い業者が落札者となり消費税を加えた金額が契約金額となる。

4.技術者等の適切な配置等について

建設業法における技術者制度

1.工事現場に配置すべき技術者等

建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、一定の施工実務の経験又は一定の資格を有する者で、施工の技術上の管理をつかさどる者(主任技術者又は監理技術者)を置かなければなりません。

 

(1)主任技術者(建設業法第26条第1項)

建設業法においては、建設業許可を受けたものが建設工事を施工する場合は、元請、下請、請負金額にかかわらず工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。

 

(2)監理技術者(建設業法第26条第2項)

直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要になるとともに主任技術者に変えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

※主任技術者から監理技術者への変更

当初は、主任技術者を配置した工事で、工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合には、主任技術者に変えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

2.工事現場ごとに専任すべき技術者(建設業法第26条の3項)

町が発注した工事で請負代金が2,500万円(建築一式の場合5,000万円)以上の工事に配置される技術者は(主任技術者又は監理技術者)は元請、下請の区別なく工事現場ごとに専任の者でなければならず、他の工事現場との兼任はできません。ただし、請負金額がこの金額に満たない場合は、主任技術者のみ、職務の適正に遂行できうる範囲で他の工事現場の主任技術者とは兼務できます。

専任を条件としない工事に係る主任技術者について同一技術者が担当できる工事(引渡しを完了していない工事をいう。)は本町発注の元請工事で2を限度とする。

※主任技術者又は監理技術者は、受注業者との直接かつ恒常的な雇用関係を有している者に限ります。

◆直接的かつ恒常的な雇用関係とは
直接的=受注者と直接雇用関係にあること
恒常的=入札の申込のあった日以前に3か月以上の雇用関係にあること
入札の申込のあった日=一般競争入札=入札参加資格確認申請日
  指名競争入札=入札執行日
  随意契約=見積書提出日

3.営業所の専任技術者(建設業法第7条第2号、第15条第2号)

許可を受けようとする建設業ごとに、一定の要件を満たす技術者を営業所ごとに専任で置かなければなりません。営業所の専任の技術者は、建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれるもので、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められており、現場代理人、主任技術者及び監理技術者として現場には配置できません。

ただし、請負代金が2,500万円(建築一式の場合5,000万円)未満の工事については、主任技術者との兼務は可能です。この場合においても同一技術者が担当できる工事(引渡しを完了していない工事をいう。)は本町発注の元請工事で2を限度とする。

4.現場代理人(建設業法第7条第2項、第15条第2号)

現場代理人は、工事現場に常駐し、受注者の代理人的な役割・職務を担い、工事の施工や契約関係事務に関する一切の事項を処理する人のこという。(ただし請負金額の変更、請求、契約の解除にかかわることは除く。)建設業法では、その資格要件については規定されていませんので、誰でも現場代理人として配置することが可能です。しかし、現場代理人に任された権限の重要性から、その役割を実直に全うし、請負契約を適正に履行することが出来る者を選任しなければなりません。よって選任の条件として直接的雇用関係を求めます。

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