障害者自立支援制度
平成18年4月1日から「障害者自立支援法」により障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要とするサービスを利用できるようになりました。
サービスの内容
サービスは、障害の程度・社会活動や居住等の状況をふまえて個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により利用者の方の状況に応じて柔軟に実施される「地域生活支援事業」に大別されます。
サービスに関して介護保険が対象となる場合は介護保険制度が優先されます。
詳しくは、下記のパンフレット「障害者自立支援法のサービスの利用について」をご覧ください。
障害者自立支援法のサービスの利用について(2.18メガバイト)
担当:健康福祉課
電話:0744−34−2090
