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解決します困ったことを

母子家庭・寡婦福祉資金の貸し付けについて

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母子家庭の母、寡婦などに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している児童(子)の福祉を図るため、各種資金の貸し付けを行っています。

■貸し付けを受けられる人 ・母子福祉資金 母子家庭の母(配偶者のいない女子で現に児童を扶養している人)又は、父母のいない児童(20歳未満) ・寡婦福祉資金 寡婦(配偶者のない女子であって、かつて母子家庭の母であった人)又は、40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の人

母子・父子家庭、寡婦世帯への介護人の派遣について

母子家庭、寡婦及び父子家庭のお母さんやお父さん、お子さん(義務教育終了前の者)、又は同居しているおじいさんやおばあさんが一時的な病気などで日常生活にお困りのとき、介護人を派遣して家事などのお手伝いをします。

問い合わせ

担当課:健康福祉課

電話:0744−34−2098

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