国民健康保険の給付
医療費
支給対象と金額
一般的な病気、けがの診察
かかった医療費の3割(または2割)が自己負担となり、残りを町が負担
手続きに必要なもの
- 医療機関に保険証を提示してください。
療養費
支給対象と金額
- 緊急時にやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
- 生血を輸血したとき
- コルセット、ギプスなどの補装具代
- 医師の同意または指示で、はり・灸、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師に治療を受けたとき
手続きに必要なもの
- 申請書
- 保険証
- 印鑑
- 診療内容の明細書または診断書
- 領収書
- (輸血の場合、輸血用生血液受領証明書と血液提供者の領収書、医師の診断書または意見書)
高額療養費
支給対象と金額
病気やけがなどで医療機関にかかり、1ヵ月の自己負担額が高額になった場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
なお、申請が必要な人には、連絡していますので、手続きに必要な物を持参のうえ住民保険課へお越しください。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 保険証
- 印鑑
- 領収書
海外療養費
支給対象と金額
海外で受診したときには、日本の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の金額が低い時には実費額)から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。
手続きに必要なもの
- 申請書
- 保険証
- 印鑑
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)
訪問看護療養費
支給対象と金額
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。
訪問看護ステーションなどに保険証を提示してください。
出産育児一時金
国保加入者が出産した時に支給されます。
支給額
| 出産の種類 | 支給金額 |
|---|---|
| 加算対象出産 | 42万円 |
| 加算対象出産以外 | 39万円 |
※妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※加算対象出産:産科医療補償制度に加入する分娩機関での出産(妊娠22週以降であれば、死産を含みます)
直接支払制度を希望する場合
かかった出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、出産育児一時金を42万円(または39万円)の範囲内で、田原本町国民健康保険から医療機関等に直接支払います。出産される医療機関等で手続きが必要です。
出産費用が42万円(または39万円)を超える場合
差額は退院時に医療機関にお支払いください。
出産費用が42万円(または39万円)未満の場合
差額を住民保険課へ申請することにより、支給されます。
差額支給時の申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 預金通帳または、口座番号などの控え(郵便局を除く)
- 医療機関などで発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
- 医療機関などで発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
直接支払制度を希望しない場合
出産後に国民健康保険から受け取る方法の利用も可能です。(支払は申請月の翌月になります。)
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 預金通帳または、口座番号などの控え(郵便局を除く)
- 医療機関などで発行される「直接支払制度」を利用しない旨の書類(合意文書)
葬祭費
支給対象と金額
被保険者が死亡したとき葬祭を行った人に支給されます。
3万円を給付
手続きに必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 預金通帳または、口座番号などの控え(郵便局をのぞく)
移送費
支給対象と金額
入転院など移送の費用で、保険者が必要と認めたとき
手続きに必要なもの
- 申請書
- 保険証
- 印鑑
- 領収書
- 医師の意見書
担当:住民保険課国保医療・年金係
電話:0744−34−2097(直通)
