保険税の決め方
国保税の税率
国保税の税率(年額)
| 医療分 (被保険者全員) |
後期高齢者支援金分 (被保険者全員) |
介護分 (40歳以上65歳未満の人のみ) |
|
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 平成23年度 | 平成23年度 | |
| 所得割 | 7.5% |
2.3% |
2.0% |
| 資産割 | 16% |
− |
3.0% |
| 均等割 | 27,000円 |
10,800円 |
8,000円 |
| 平等割 | 25,000円 |
− |
6,000円 |
| 限度額 | 51万円 |
14万円 |
12万円 |
国保税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分を合わせたものとなります。ただし介護分は40歳以上65歳未満の人についてのみ算定します。
医療分・介護分は、所得割、資産割、均等割、平等割の合計、後期高齢者支援金分は、所得割、均等割の合計となります。
所得割
各被保険者の前年中の所得金額からそれぞれ基礎控除として最大で33万円を差し引いた合計額 × 税率
資産割
加入者の今年度固定資産税のうち土地・家屋にかかる税額 × 税率
均等割
被保険者一人当たりにかかる税額
平等割
一世帯当たりにかかる税額
非自発的失業者の国保税の軽減
非自発的失業者にかかる国民健康保険税が軽減されます。
平成21年3月31日以降に解雇などの非自発的理由で失業し、国保に加入された場合、失業した方の給与所得を100分の30として、所得割が算定されることになります。
軽減が適用されるには届出が必要ですので、下記項目に該当される方は住民保険課に申請してください。
※平成22年度に申請している人は、再度申請する必要はありません。
対象者
離職日が平成21年3月31日以降で、雇用保険受給資格者証の『離職理由』に次のコードが記入されている方
11、12、21、22、23、31、32、33、34
軽減される期間
離職日の翌日が属する年度とその翌年度
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証、印鑑、被保険者証
国保税の納付方法について
- 普通徴収…納税通知書、または口座振替で納付する方法
- 特別徴収…年金から国保税を差し引いて納付する方法
特別徴収(年金からの天引き)の対象者
1〜3の全てに当てはまる人
- 国保の世帯主が国保の被保険者であること
- 世帯内の国保の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更できます
現在、特別徴収(年金からの天引き)国民健康保険税の納付方法を口座振替に切り替え、申出していただくことにより、特別徴収(年金からの天引き)を中止することができます。
平成23年度以降に特別徴収の条件に当てはまる世帯についても、口座振替にしておくことで口座振替を優先します。
担当:住民保険課国保医療・年金係
電話:0744−34−2097(直通)
