国民健康保険に関する手続き
国民健康保険に加入する
| どんなとき | 手続きに必要なモノ |
|---|---|
| 転入してきたとき |
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| 他の健康保険をやめたととき |
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| 子供が生まれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 扶養家族からはずれたとき |
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| 外国人の方が加入するとき |
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国民健康保険をやめる
| どんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 転出するとき |
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| 他の健康保険に加入したとき |
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| 生活保護を受け始めたとき |
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| 死亡したとき |
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その他の届けをする
| どんなとき | 手続きに必要なもの |
|---|---|
| 記載事項に変更があるとき |
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| 保険証を紛失、または汚損したとき |
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| 被保険者が修学で他市町村で生活するとき |
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| 退職医療制度の対象になったとき |
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| 退職医療制度の対象からはずれたとき |
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※14日以内に届出をしてください。
※ご本人が署名する場合は印鑑は必要ありません。
届出が遅れると
- 保険税をさかのぼって納めることになります。
- 医療費を全額負担しないといけないことがあります。
- あとで医療費を返さないといけないことがあります。
退職者医療制度
会社や役所を退職された方で、次のすべてに該当する人は、退職者医療制度を受けることになります。
- 国民健康保険加入者
- 65歳未満の人(平成20年4月1日から)
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、若しくは40歳以降に10年以上ある人
担当:住民保険課国保医療・年金係
電話:0744−34−2097(直通)
