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心身障がい者医療費助成制度

2011年8月30日更新

心身障がい者の健康保持および福祉の増進を図るため、心身障がい者を対象に、医療費の一部を助成する制度です。

対象者

次のすべてに該当する者

  • 身体障がい者手帳(1級、2級)または療育手帳(A)所持者
  • 田原本町に住所を有する者(施設入所等特別な場合を除く)
  • 生活保護受給者でない者

申請に必要なもの

  • 健康保険証(対象者の名前が記されたもの)
  • 印鑑
  • 身体障がい者手帳または療育手帳
  • 金融機関の通帳
  • 対象者、扶養義務者等の所得証明書(1月1日現在、田原本町に住所を有しなかった場合に必要。)
※受給資格証は窓口で交付します。有効期限は7月31日です。その後は自動更新し、毎年7月中に郵送します。

助成金の支給方法と助成額

保険治療にかかる診療が対象となります。

県内の医療機関窓口に、受給資格証を、健康保険証とともに提示いただき、自己負担額を支払います

診療月の約3ヵ月後に、次の金額を指定された口座に振り込みます。(自動償還方式)

通院・14日未満の
入院の場合
自己負担額から500円を差し引いた額
(1ヵ月、1医療機関、1診療科ごと)
14日以上の
入院の場合
自己負担額から、1,000円を差し引いた額
(1ヵ月、1医療機関、1診療科ごと)

※高額療養費等が支給される場合は、自己負担額から高額療養費等を先に控除して計算します。

※差額ベッド・健康診断・予防接種・薬の容器代などの保険外医療費や入院時の食事代も対象外です。

※助成までに3ヵ月以上かかる場合もあります。

県外で受診したとき

県外の医療機関で受診されたときは、自動償還になりません。

次の必要書類を持って、住民保険課福祉医療係で手続きをしてください。

  • 氏名、保険点数、自己負担額が記載された領収書
  • 高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)
  • 健康保険証
  • 金融機関の通帳
  • 印鑑

次のような場合は、必ず届出をしてください

  • 住所が変わったとき
  • 加入している健康保険証に変更があったとき
  • 受給資格証を紛失したとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 交通事故など第三者の行為による怪我等の治療で、証を使用したとき
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担当:住民保険課福祉医療係

電話:0744−34−2095(直通)

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