重度心身障がい老人等医療費助成制度
重度心身障がい老人等の健康保持および福祉の増進を図るため、65歳以上の心身障がい老人、ひとり親家庭などの老人を対象に、高齢者の医療の確保に関する法律による一部負担金を助成する制度です。
対象者
次のいずれにも該当する者
- 身体障害者手帳(1級、2級)または療育手帳(A)保持者で、後期高齢者医療被保険者(長寿医療制度)である者
または
ひとり親家庭等医療費助成制度の条件に該当し、後期高齢者医療被保険者(長寿医療制度)である者※ - 田原本町に住所を有する者(施設入所等特別な場合を除く)
- 生活保護受給者でない者
※祖父または祖母が、父母のいない18歳未満の孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)を扶養する場合に該当する。
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者の名前が記されたもの)
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)
- 金融機関の通帳
- 対象者、配偶者、扶養義務者の所得証明書(1月1日現在、田原本町に住所を有しなかった場合に必要。)
助成金の支給方法と助成額
保険治療にかかる診療が対象となります。
医療機関等では、自己負担額を支払います。
診療月の約3ヵ月後に、次の金額を指定された口座へ振り込みます。(自動償還方式)
| 通院・14日未満の 入院の場合 |
一部負担金から500円を差し引いた額 (1ヵ月、1医療機関、1診療科ごと) |
|---|---|
| 14日以上の 入院の場合 |
一部負担金から、1,000円を差し引いた額 (1ヵ月、1医療機関、1診療科ごと) |
※高額療養費等が支給される場合は、自己負担額から高額療養費等を先に控除して計算します。
※差額ベッド・健康診断・予防接種・薬の容器代などの保険外医療費や入院時の食事代も対象外です。
※振り込みまでに3ヵ月以上かかる場合もあります。
次のような場合は、必ず届出をしてください
- 住所が変わったとき
- 加入している健康保険証に変更があったとき
- 受給資格がなくなったとき
担当:住民保険課福祉医療係
電話:0744−34−2095(直通)
