ひとり親家庭等医療費助成制度
これまで母子家庭などを対象に医療費を助成してきましたが、平成23年8月1日以降、父子家庭などでも助成を受けることができるようになりました。
対象者
- 配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)のない者であって、18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)を扶養している者、およびその児童
- 父母のいない児童のうち18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)
- 1、2の児童を養育している配偶者のいない者、または婚姻したことのない者
上記1、2、3のいずれかに該当し、加えて次の条件も満たす者
- 生活保護を受給していない者
- 母または父、およびこれに準ずる者(ひとり親)が田原本町に住所を有すること
例えば、下記の家庭が該当します
- 母子家庭または父子家庭
- 祖母または祖父と孫の家庭(祖父母がいる場合は、孫だけが助成対象)
- 未婚の姉または兄と、妹・弟の家庭
※児童(3の場合妹・弟)が18歳の誕生日を迎えて、最初の3月31日までが助成の対象です。
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者の名前が記されたもの)
- 印鑑
- 金融機関の通帳
- 児童を養育している者の所得証明書(1月1日現在、田原本町に住所を有しなかった場合に必要)
※受給資格証は窓口で交付します。有効期限は7月31日です。その後は自動更新し、毎年7月中に郵送します。
助成金の支給方法と助成額
保険治療にかかる診療が対象となります。
県内の医療機関窓口に、受給資格証を、健康保険証とともに提示いただき、自己負担額を支払います。
診療月の約3ヵ月後に、次の金額を指定された口座へ振り込みます。(自動償還方式)
| 通院・14日未満の 入院の場合 |
自己負担額から500円を差し引いた額 (1ヵ月、1医療機関、1診療科ごと) |
|---|---|
| 14日以上の 入院の場合 |
自己負担額から、1,000円を差し引いた額 (1カ月、1医療機関、1診療科ごと) |
※高額療養費等が支給される場合は、自己負担額から高額療養費等を先に控除して計算します。
※差額ベッド・健康診断・予防接種・薬の容器代などの保険外医療費や入院時の食事代も対象外です。
※振込までに3ヵ月以上かかる場合もあります。
県外で受診したとき
県外の医療機関で受診されたときは、自動償還になりません。次の必要書類を持って、住民保険課福祉医療係で手続きをしてください。
- 氏名、保険点数、自己負担額が記載された領収書
- 高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)
- 健康保険証
- 金融機関の通帳
- 印鑑
次のような場合は、必ず届出をしてください
- 住所が変わったとき
- 加入している健康保険証に変更があったとき
- 医療受給者証を紛失したとき
- 受給資格がなくなったとき
- 交通事故など第三者の行為による怪我等の治療で、証を使用したとき
担当:住民保険課福祉医療係
電話:0744−34−2095(直通)
