トップページ > 生活ガイド > 介護保険 > 介護保険料

介護保険料

2009年7月13日更新

介護保険料の決まり方

65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。

保険料は基準額をもとに決まります

基準額(年額)=市区町村で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の人の負担分(20%)÷市区町村の65歳以上の人数

保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい申告をしましょう。

保険料段階一覧表

所得段階 対象者 基準割合 年間保険料
第1段階 世帯全員非課税で生活保護か、老齢福祉年金受給者 基準額×0.5 21,300円
第2段階 世帯全員非課税で、本人が年金等収入80万円以下 基準額×0.5 21,300円
第3段階 世帯全員非課税で、本人が年金等収入80万円を超える 基準額×0.75 31,900円
第4段階(1) 世帯に課税者がいて、本人非課税で、本人が年金等収入80万円以下 基準額×0.9 38,300円
第4段階(2) 世帯に課税者がいて、本人非課税で、本人が年金等収入80万円を超える 基準額×1.0 42,500円
第5段階 本人課税で所得が200万円未満 基準額×1.25 53,100円
第6段階 本人課税で所得が200万円以上 基準額×1.5 63,800円

※平成21年度から平成23年度までの基準所得金額は200万円となります。

※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、3年毎に見直されます。

あなたの保険料段階は?

保険料段階フロー図

介護保険料の納め方

特別徴収(年金からあらかじめ差し引かれます)

対象となる人

老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の人

老齢福祉年金、寡婦年金などは特別徴収の対象となりません。

納め方

年金の定期払いの際、保険料があらかじめ差し引かれます。

保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や、本人の前年中の所得に応じて決められるため、これらの確定後に保険料の年額が確定します。そのため、前年度より引き続き特別徴収の人は、仮徴収と本徴収で納めることになっています。

仮徴収

4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。

本徴収

10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)

確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

普通徴収(納付書や口座振替で納めます)

対象となる人

老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の人

口座振替が便利です!

口座振替にすると納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。

次のものを持って、指定の金融機関でお申し込みください。

  • 保険料の納付書
  • 預(貯)金通帳
  • 通帳の届け出印

次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合 

※年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合、その差し止めが解除されても、年度途中で特別徴収に切り替わることはありません。

このページに関するお問い合わせはこちら

担当:長寿介護課介護保険サービス係

電話:0744−34−2101(直通)

当サイトで使用している画像文章その他全ての素材を無断で使用・複製・転載・配布することを禁止します。また、当サイトへリンクをされる場合は、下記へお問い合わせ下さい。

田原本町役場 〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町 890-1 TEL:0744-32-2901 FAX:0744-32-2977 E-mail: info@town.tawaramoto.nara.jp
まちづくりに関するご意見は、ご意見箱