介護保険料
介護保険料の決まり方
65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、みなさんの所得に応じて決まります。
保険料は基準額をもとに決まります

保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい申告をしましょう。
保険料段階一覧表
| 所得段階 | 対象者 | 基準割合 | 年間保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員非課税で生活保護か、老齢福祉年金受給者 | 基準額×0.5 | 21,300円 |
| 第2段階 | 世帯全員非課税で、本人が年金等収入80万円以下 | 基準額×0.5 | 21,300円 |
| 第3段階 | 世帯全員非課税で、本人が年金等収入80万円を超える | 基準額×0.75 | 31,900円 |
| 第4段階(1) | 世帯に課税者がいて、本人非課税で、本人が年金等収入80万円以下 | 基準額×0.9 | 38,300円 |
| 第4段階(2) | 世帯に課税者がいて、本人非課税で、本人が年金等収入80万円を超える | 基準額×1.0 | 42,500円 |
| 第5段階 | 本人課税で所得が200万円未満 | 基準額×1.25 | 53,100円 |
| 第6段階 | 本人課税で所得が200万円以上 | 基準額×1.5 | 63,800円 |
※平成21年度から平成23年度までの基準所得金額は200万円となります。
※保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、3年毎に見直されます。
あなたの保険料段階は?

介護保険料の納め方
特別徴収(年金からあらかじめ差し引かれます)
対象となる人
老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円以上の人
老齢福祉年金、寡婦年金などは特別徴収の対象となりません。
納め方
年金の定期払いの際、保険料があらかじめ差し引かれます。
保険料は、本人や世帯員の住民税課税状況や、本人の前年中の所得に応じて決められるため、これらの確定後に保険料の年額が確定します。そのため、前年度より引き続き特別徴収の人は、仮徴収と本徴収で納めることになっています。
仮徴収
4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)
前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。
本徴収
10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)
確定した保険料の年額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
普通徴収(納付書や口座振替で納めます)
対象となる人
老齢(退職)、遺族、障害年金が年額18万円未満の人
口座振替が便利です!
口座振替にすると納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
次のものを持って、指定の金融機関でお申し込みください。
- 保険料の納付書
- 預(貯)金通帳
- 通帳の届け出印
次の場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書(普通徴収)での納付となります。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
※年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料が差し引きできなくなった場合、その差し止めが解除されても、年度途中で特別徴収に切り替わることはありません。
担当:長寿介護課介護保険サービス係
電話:0744−34−2101(直通)
