介護サービスを受けるには

介護サービス費(費用は今後変更される場合があります)
「居宅サービス」を利用したとき
認定の6段階のランクごとに、月々に利用できる上限額が設けられています。
- 「要支援」「要介護1〜5」と認定された方には、それぞれ月々に利用できる金額に上限が設けられます(下表)。
- 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。
- 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
居宅サービスの利用限度額
| 要介護度 | 利用限度額(1ヵ月) | 自己負担(1割) |
|---|---|---|
要支援1 |
49,700円 |
4,970円 |
要支援2 |
104,000円 |
10,400円 |
要介護1 |
165,800円 |
16,580円 |
要介護2 |
194,800円 |
19,480円 |
要介護3 |
267,500円 |
26,750円 |
要介護4 |
306,000円 |
30,600円 |
要介護5 |
358,300円 |
35,830円 |
※施設や住宅に入所して利用するサービスは、上記の利用限度額に含まれません。
※次のサービスは、上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。
- 特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
年間100,000円(自己負担 年間10,000円) - 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
200,000円(同一住宅)(自己負担 20、000円) - 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
医師・歯科医師が行う場合は1ヵ月10,000円(月2回まで)(自己負担 1,000円)など
施設サービスを利用したとき
施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。

低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
低所得の方の負担を軽減するために、所得に応じて食費と居住費に自己負担限度額が設けられています。限度額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※特定入所者介護サービス費の給付を受けるには申請が必要です。
1割の自己負担額が高額になったとき(高額介護サービス費)
同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計が高額になり、ある一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなるしくみになっています。
※給付を受けるには、申請が必要です。長寿介護課へ「高額介護(居宅支援)サービス費申請書」を提出してください。
※同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の1割の利用者負担を合計します。
自己負担の限度額(月額)
| 区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護の受給者の方等 | 15,000円 |
15,000円 |
|
| 世帯全員が市町村民税非課税で | 老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 |
15,000円 |
| 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が800,000円以下の方等 | 24,600円 |
15,000円 |
|
| 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が800,000円を超える方等 | 24,600円 |
24,600円 |
|
| 市町村民税課税世帯の方 | 37,200円 |
37,200円 |
|
担当:長寿介護課介護保険サービス係
電話:0744−34−2101(直通)
