トップページ > 生活ガイド > 介護保険 > 介護サービスを受けるには

介護サービスを受けるには

2009年7月13日更新
介護サービスをうけるには

介護サービス費(費用は今後変更される場合があります)

「居宅サービス」を利用したとき

認定の6段階のランクごとに、月々に利用できる上限額が設けられています。
  • 「要支援」「要介護1〜5」と認定された方には、それぞれ月々に利用できる金額に上限が設けられます(下表)。
  • 限度額の範囲内でサービスを利用したときは、1割の自己負担です。
  • 限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。

居宅サービスの利用限度額

要介護度 利用限度額(1ヵ月) 自己負担(1割)
要支援1
49,700円
4,970円
要支援2
104,000円
10,400円
要介護1
165,800円
16,580円
要介護2
194,800円
19,480円
要介護3
267,500円
26,750円
要介護4
306,000円
30,600円
要介護5
358,300円
35,830円

※施設や住宅に入所して利用するサービスは、上記の利用限度額に含まれません。

※次のサービスは、上記の限度額とは別に利用限度額が設定されています。

  •  特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
    年間100,000円(自己負担 年間10,000円)
  • 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)
    200,000円(同一住宅)(自己負担 20、000円)
  • 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
    医師・歯科医師が行う場合は1ヵ月10,000円(月2回まで)(自己負担 1,000円)など

施設サービスを利用したとき

施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。

施設サービス費の1割+居住費+食費+日常生活費(理美容代など)=自己負担

低所得の方の負担軽減(特定入所者介護サービス費)

低所得の方の負担を軽減するために、所得に応じて食費と居住費に自己負担限度額が設けられています。限度額を超えた分は、「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。

※特定入所者介護サービス費の給付を受けるには申請が必要です。

1割の自己負担額が高額になったとき(高額介護サービス費)

同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計が高額になり、ある一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなるしくみになっています。

※給付を受けるには、申請が必要です。長寿介護課へ「高額介護(居宅支援)サービス費申請書」を提出してください。

※同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の1割の利用者負担を合計します。

自己負担の限度額(月額)
区分 世帯の限度額 個人の限度額
生活保護の受給者の方等
15,000円
15,000円
世帯全員が市町村民税非課税で 老齢福祉年金受給者の方
24,600円
15,000円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が800,000円以下の方等
24,600円
15,000円
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が800,000円を超える方等
24,600円
24,600円
市町村民税課税世帯の方
37,200円
37,200円

 

このページに関するお問い合わせはこちら

担当:長寿介護課介護保険サービス係

電話:0744−34−2101(直通)

当サイトで使用している画像文章その他全ての素材を無断で使用・複製・転載・配布することを禁止します。また、当サイトへリンクをされる場合は、下記へお問い合わせ下さい。

田原本町役場 〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町 890-1 TEL:0744-32-2901 FAX:0744-32-2977 E-mail: info@town.tawaramoto.nara.jp
まちづくりに関するご意見は、ご意見箱