国民年金保険料の免除
第1号被保険者が次のようなとき、保険料を納めることが困難な人には、申請して承認を受ければ保険料は免除されます。
- 所得の少ない方や、病気やけがなどで経済的にお困りの方
- 地方税法の障害者、寡婦で、年間所得が一定額以下のとき
- その他、特別な事情で保険料の納付が困難なとき
担当:住民保険課国保医療・年金係
電話:0744−34−2097(直通)
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第1号被保険者が次のようなとき、保険料を納めることが困難な人には、申請して承認を受ければ保険料は免除されます。
担当:住民保険課国保医療・年金係
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