国民年金の支給
| 年金の種類 | 支給の条件 |
|---|---|
| 老齢基礎年金 | 資格期間が25年以上ある方が65歳に達したとき 希望すれば繰り上げ・繰り下げ受給も可能 |
| 障害基礎年金 | 国民年金に加入している方や老齢基礎年金を受ける資格のある方が障害の程度が国民年金に定める1級又は2級の障害となったとき (加入期間のうち保険料納付済期間と免除期間をあわせて3分の2以上であることが必要) 20歳前の初診日で障害の状態(1級又は2級)になったときは20歳に達してから支給 |
| 寡婦年金 | 第1号被保険者だけの期間で、老齢基礎年金を受けることができる夫が、年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給(額は夫が受給できた額の4分の3) |
| 死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた方が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給 (遺族が遺族基礎年金を受けた場合は支給されない) |
| 遺族基礎年金 | 被保険者又は老齢基礎年金の資格期間(原則として25年)を満たした人などが死亡したときに、その人の子のある妻又は子に支給されます。 ただし、被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間を合わせて3分の2以上が必要です。(子とは18歳になる年度末又は20歳になるまでの1、2級の障害のある子です) |
| 特別障害給付金 | 平成17年4月から国民年金制度の発展過程(昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象者であった被用者の配偶者、平成3年3月以前の学生)において、当時特別事情により、障害基礎年金1、2級に該当していて受給していない人 |
担当:住民保険課国保医療・年金係
電話:0744−34−2097(直通)
