地球温暖化対策実行計画
地球温暖化とは、地球の平均気温が高くなっていくことです。通常、太陽からの光は大気を素通りして地表面で吸収され、そして、加熱された地表面から赤外線の形で放射された熱が「温室効果ガス」に吸収されることによって、地球の平均気温は約15℃に保たれています。
ところが近年、産業の発展や森林の開拓などの人間活動の活発化に伴って温室効果ガスの濃度が増加し、大気中に吸収される熱が増えたことにより、地球規模での気温上昇(温暖化)が進行しています。
地球温暖化の影響で、氷河が溶けたり、南極の氷が崩れたりして海面が上昇し、このまま進むと小さな島や低い土地は海に沈んでしまう恐れがあります。また、豪雨や干ばつなどの異常気象による災害が増えることや、熱帯地方の害虫被害やマラリアのような病気がこれまでより広がることも心配されています。

町職員が地球温暖化対策に取り組みます
本町では、町が行う事務、事業が原因で発生する温室効果ガスの排出を抑制するため、平成18年4月に「田原本町地球温暖化対策実行計画」を策定しました。
職員自らが率先して地球温暖化対策に取り組む積極性が必要であることを全職員が自覚し、環境保全に関する取り組みを推進しています。
計画の背景
今日の環境問題は、地球温暖化やオゾン層破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少など地球規模の問題にまで達しています。
特に地球温暖化については、1997年に地球温暖化防止京都会議が開催され、温室効果ガスの削減についての数値目標が各国ごとに決められました。
我が国では、2008年から2012年までの期間に温室効果ガスの排出量を1990年レベルの6パーセント削減することとなっています。
これを受けて、国では「地球温暖化対策の推進に関する法律」が平成10年10月に公布され、平成11年4月に施行されるなど地球温暖化対策の推進を図っています。 地球温暖化に歯止めをかけるためには、国、地方公共団体、事業者及び国民の全てがこの課題に取り組むことが重要です。
その中で、地方公共団体(都道府県及び市町村)は、大規模な事業者・消費者の立場として、また町民及び事業者の取り組みを先導していくためにも、温室効果ガスの排出抑制に積極的に取り組むことが求められています。
さらに、地球温暖化対策推進法第21条において、すべての地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出を抑制するための実行計画を策定することが義務づけられています。
一方、平成12年5月に公布された「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(グリーン購入法)」では、グリーン購入推進に関し、地方公共団体の努力義務が規定されており、グリーン購入は、環境負荷の少ない物品等の市場拡大により、間接的に温室効果ガスの排出を削減する有効な手段であり、地方公共団体としても積極的に取り組んでいかなければならないものです。
このような地方公共団体の果たす役割に対する社会からの要請・期待に応えるためには、職員の環境配慮行動が極めて重要であり、職員自ら率先して地球温暖化対策に取り組む積極性が必要であることを自覚しなければなりません。
本計画は、田原本町役場の全職員が環境保全に関する取り組みを推進するための行動計画です。
取り組み(行動)
- 省エネルギーの推進のための取り組み
- 省資源・廃棄物削減・リサイクルの推進のための取り組み
- グリーン購入のための取り組み
- 環境に配慮した公共事業(建物の新設等)の推進のための取り組み
- 職員の環境意識の向上
担当課:住民生活課
電話:0744−34−2114(直通)
