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概要

2008年11月4日更新

はじめに

今日、地方行政の中で下水道は、これからの都市づくりにおいて、清らかな水を取り戻し美しい自然と人々が健康で快適な生活環境をつくるために欠かす事の出来ない重要な施設であり、重点的に整備する必要があります。

町におきましても、昭和50年より下水道整備事業の推進に全力で取り組んでおります。

町民の皆さま方に、一日も早く下水道を使用していただけるよう努力しておりますので、ご協力とご理解をお願い申し上げます。

下水道に関するパンフレット

PDFファイル水洗化のすすめ(全8ページ)4.89メガバイト

下水道を使用するには

下水道には、ばく大な建設費が投資されていますので、使用しなければそれらが活かされないことになってしまいます。

下水道の工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)と排水(処理)区域などが公示され、下水道に流すことができます。

下水道に流すためには排水設備を設置しなければなりません。

排水設備とは

個人の負担でつくり、管理していただくことになっている敷地内の私設下水道で、個人の財産です。

排水設備工事の着手

供用開始の公示のあった日から
○台所、風呂場、洗面所、洗たく場などの「汚水」は6ヶ月以内
○くみとり便所を水洗便所への改造は3年以内
○し尿浄化槽の撤去は遅滞なく

排水設備工事・便所の水洗化工事は『指定工事店』へ

一定の技術水準で正しく行われないと、詰まったり故障の原因となり、利用者の生活に支障がおきたり、下水道の機能にも悪い影響を与えます。

このため試験に合格し工事に必要な専門的知識と技術をもった責任技術者を登録している、町が指定した指定工事店でないと排水設備の工事はできません。

工事に伴う諸手続き

排水設備工事・水洗化工事を行う場合、町に対していろいろな事務手続きが必要です。
『指定工事店』では、工事依頼人に代わって工事の確認申請や完了届等手続きを行います。
また、水洗化工事に伴う貸付金制度の申し込み手続きも代行させることが出来ます。
書類の署名・捺印の際はよく確認して下さい。

水洗便所改造資金貸付金制度

既設のくみ取り便所を水洗便所に改造される費用に対し、みなさんの負担を少なくするよう貸付をします。

また、し尿浄化槽を撤去し下水道に接続する場合でも貸付ます。

貸付限度額 1戸1件につき360,000円以内
貸付利息 無利息
償還方法 貸付金交付の日の属する月の翌月から36ヶ月以内の均等月賦償還とし預金口座より振り替えます。
貸付条件
  1. くみ取り便所が設けられている建築物でかつ、居住の用に供する建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た使用者(改造する者が官公署・会社その他の法人である場合は除く。)
  2. 町税を滞納していない者
  3. 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
  4. 貸付を受けた資金の償還について充分な支払い能力を有する者
  5. 確実な連帯保証人(・町内に居住している者・独立の生計を営んでいる者・町税を滞納していない者)一人を有する者

水洗便所改造資金助成制度

生活扶助世帯(生活保護法第11条第1項第1号により生活扶助を受けている世帯をいう)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を助成します。

助成金の額 300,000円以内
助成の対象 下水道法第2条第8号に規定する町の処理区域内における家屋を所有する生活扶助世帯

下水道使用料

下水道を使用する者は、下水道使用料を納めていただくことになります。

下水道使用料は、特別の場合を除き毎月水道料金と一緒に徴収させていただきます 。

このページに関するお問い合わせはこちら

担当課:下水道課維持管理係

電話:0744−34−2076(直通)

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