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住民カード

2011年6月9日更新

このカードに暗証番号を登録することで、休日や夜間でも、自動交付機を利用して簡単操作で住民票、印鑑登録証明書を発行することができます。
また、住民課窓口での印鑑登録証明書の発行に必要です。

住民カードの申請

住民カードを作れる人

15歳以上で、田原本町の住民基本台帳に記載、または外国人登録されている人。 ただし未成年の場合は法定代理人の同意書が必要です。

※15歳未満、成年被後見人は作ることができません。

住民カードの申請

申請場所

住民保険課戸籍住民相談係窓口

受付時間

午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請方法・必要なもの

住民票・印鑑登録証明書の発行に使用する住民カード
手続きに来る人 必要なもの 申請方法
印鑑登録をしている場合 本人 1)印鑑登録証
2)認め印
3)本人であることが確認できるもので次のいずれか1つ(暗証番号を登録するときのみ必要)
・運転免許証またはパスポート
・その他身分を証明するもの (官公署発行のもので、顔写真の入っているもの)
・外国人登録証明書
・町内で印鑑登録を受けている人が保証人として住民カード交付申請書の裏に記名、登録印を押印した申請書
1)住民保険課戸籍住民相談係窓口で住民カード交付申請書に必要事項を記入して、申請してください。
本人確認ができるものがない場合、本人宛に照会書を郵送します。
後日、本人が回答書に必要事項を記入、押印し、住民カード、認め印と併せて住民保険課戸籍住民相談係窓口へ持参してください。
回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
2)住民カードをお渡しします。
代理人 1)本人の印鑑登録証
2)代理人の認め印
3)委任状
1)住民保険課戸籍住民相談係窓口で住民カード交付申請書に必要事項を記入して、申請してください。
2)受付後、本人宛に照会書を郵送します。
同封の回答書に、本人が必要事項を記入し、住民カード、認め印と併せて住民保険課戸籍住民相談係窓口へ持参してください。
本人が来庁できないときは、代理人選任届とともに回答書を代理人が持参してください。
回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
3)住民カードをお渡しします。
印鑑登録をしていない場合 本人 1)登録しようとする印鑑
2)本人であることが確認できるもので次のいずれか1つ
・運転免許証またはパスポート
・その他身分を証明するもの (官公署発行のもので、顔写真の入っているもの)
・外国人登録証明書
・町内で印鑑登録を受けている人が保証人として住民カード交付申請書の裏に記名、登録印を押印した申請書
1)住民保険課戸籍住民相談係窓口で印鑑登録申請書と住民カード交付申請書に必要事項を記入して、申請してください。
本人確認ができるものがない場合、本人宛に照会書を郵送します。
後日、本人が回答書に必要事項を記入、押印し、住民カード、登録印と併せて住民保険課戸籍住民相談係窓口へ持参してください。
回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
2)住民カードをお渡しします。
代理人 1)登録しようとする印鑑
2)委任状
1)住民保険課戸籍住民相談係窓口で印鑑登録申請書と住民カード交付申請書に必要事項を記入して、申請してください。
2)受付後、本人宛に照会書を郵送します。
同封の回答書に、本人が必要事項を記入し、住民カード、認め印と併せて住民保険課戸籍住民相談係窓口へ持参してください。
本人が来庁できないときは、代理人選任届とともに回答書を代理人が持参してください。
回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
3)住民カードをお渡しします。
住民票の発行にのみ使う住民カード

印鑑登録をしなくても、住民票用の住民カードを作ることができます。

※住民カードは1人1枚の作成です。後日、印鑑登録をされる時は、住民カードを持参してください。

手続きに来る人
必要なもの
申請方法
本人 1)認め印
2)本人であることが確認できるもので次のいずれか1つ
・運転免許証またはパスポート
・その他身分を証明するもの (官公署発行のもので、顔写真の入っているもの)
・外国人登録証明書
・町内で印鑑登録を受けている人が保証人として住民カード交付申請書の裏に記名、登録印を押印した申請書
1)住民保険課戸籍住民相談係窓口で住民カード交付申請書に必要事項を記入して、申請してください。
本人確認ができるものがない場合、本人宛に照会書を郵送します。
後日、本人が回答書に必要事項を記入、押印し、 住民カード、認め印と併せて住民保険課戸籍住民相談係窓口へ持参してください。
回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
2)住民カードをお渡しします。
代理人 1)代理人の認め印
2)委任状
1)住民保険課戸籍住民相談係窓口で住民カード交付申請書に必要事項を記入して、申請してください。
2)受付後、本人宛に照会書を郵送します。
同封の回答書に、本人が必要事項を記入し、住民カード、認め印と併せて住民保険課戸籍住民相談係窓口へ持参してください。
本人が来庁できないときは、代理人選任届とともに回答書を代理人が持参してください。
回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
3)住民カードをお渡しします。

住民カードの紛失・再発行

住民カードを紛失した場合、印鑑登録の廃止と住民カードの廃止の届けが必要です。

住民カードを再発行するためには、再度、印鑑登録と住民カードの交付申請が必要です。

住民カードの再発行には、手数料がかかります。

このページに関するお問い合わせはこちら

担当:住民保険課戸籍住民相談係

電話:0744-34-2087(直通)

電話:0744-32-2901内線107・112

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