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公的個人認証サービスとは

2007年9月10日更新
不正例の図

住民基本台帳カード内に格納された電子証明書を使って、インターネットによる様々な行政手続ができるようになります。利用者が安心してインターネットを使った行政手続をするためには、他人によるなりすまし申請が行われないことや、送られたデータの改ざんが行われないような仕組みであることが必要です。公的個人認証サービスとは、こうした機能を住民の皆様に提供するものです。

利用者には、電子申請を行う際の「電子署名」に利用する「電子証明書」が県より発行され、また、文書が改ざんされないために暗号化する「秘密鍵」及び「公開鍵」も、住民基本台帳カード内に格納した状態で発行します。

申請は、住民票のある市区町村のみで可能です。役場住民保険課戸籍住民相談係窓口にお越しください。

公的個人認証サービスをご利用になるには

住民基本台帳カードの発行を受けてください。また、電子申請に使用するインターネットに接続されたパソコンと、パソコンで電子証明書を利用するために必要となる「ICカードリーダライタ」が必要です。

住民課の窓口で、電子証明書の発行を受けて下さい。(電子証明書は住民基本台帳カードのICチップに格納されます。)また、電子証明書が発行される時に「利用者クライアントソフト」が配布されます。

パソコンに「利用者クライアントソフト」をインストールして下さい。

行政手続を利用する場合は手順に従って申請等を行って下さい。

電子証明書の発行について

申請は、セキュリティの観点からなるべく本人が行ってください。

即日発行を受けられるのは、本人が、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(住民基本台帳カード、有効期限内の運転免許証・パスポート等)を持参した場合に限られます。

それ以外は、申請後、「照会書」を郵送しますので、必要事項を記入し、必要書類を持参した時に発行されます。

照会書とは、本人確認のために住民課からお送りする書類です。申請時に本人確認ができない場合、照会書をご住所にお送りしますので、これをお持ちいただくことで本人確認をさせていただきます。

電子証明書の有効期間は発行の日より3年間です。ただしし、転居、転出、地番の変更や姓の変更、死亡など、電子証明書の記載事項に変更が生じた場合は、電子証明書は自動的に失効します。

電子証明書発行の手順(即日発行の場合)

  1. ご本人の住民基本台帳カード(カードの状態が「運用中」のもの)及び官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(有効期限内の運転免許証・パスポート等)を申請者ご本人が住民保険課戸籍住民相談係窓口までお持ちください。
  2. 窓口にある電子証明書新規発行申請書を記入してください。
  3. 窓口にセットしてある「鍵ペア生成装置」に住民基本台帳カードを挿入し、画面の指示に従って電子証明書に必要な「鍵ペア」を生成していただきます。
  4. 住民保険課戸籍住民相談係窓口に住民基本台帳カードを提出していただき、「電子証明書」を住民基本台帳カードに記録します。
  5. 電子証明書が格納された住民基本台帳カードと、電子証明書の写しをお受け取りください。手数料は500円です。(その際、「利用のご案内」及び「利用者クライアントソフト」をお渡しします。)
顔写真無し住民基本台帳カードをお持ちで、有効期限内の官公署が発行した写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は、即日で電子証明書の発行ができません。申請受付後、申請者宛てに照会・回答書兼委任状を郵送しますので、必要事項を記入の上、次の書類と共に住民保険課戸籍住民相談係窓口へ御持参下さい。健康保険被保険者証、年金手帳及び各種年金証書、官公署が発行する書類で本人の氏名・生年月日・住所等の記載のあるもののうち一点。

電子証明書の利用を止めるには(電子申請書の失効申請・届出を行うには)

電子証明書の利用を止めるときは、電子証明書の失効申請を行ってください。

失効申請届出は、住民保険課戸籍住民相談係窓口とインターネット(オンライン窓口)でもできます。

ポータルサイトからリンクされている「自己の電子証明書の有効性確認」メニューで、有効性を随時確認してください。

以下の場合は必ず住民保険課戸籍住民相談係窓口で速やかに届出を行ってください。

  • 住民基本台帳カードを紛失した場合
  • 住民基本台帳カードが盗まれた場合
  • 破損・故障等により住民基本台帳カードが使用できなくなったとき
  • 住民基本台帳カードを他人に不正に使用された場合または不正使用された可能性が生じた場合等

A 住民保険課戸籍住民相談係窓口にて電子証明書失効申請を行う場合の手順(即日失効の場合)

  • 電子証明書の入った住民基本台帳カードまたは電子証明書の写し
  • 官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(有効期限内の運転免許証・パスポート等)

以上の2点を、申請者本人が住民課の窓口までお持ちください。

窓口にある電子証明書失効申請・秘密鍵漏えい等届出書を記入してください。

電子証明書失効申請等受理通知書をお受け取りください。

B インターネット(オンライン窓口)にて電子証明書失効申請を行う場合の手順

インターネットで電子申請の失効の申請を行うには、公的個人認証サービスポータルサイトの「オンライン窓口」のメニューを選択してください。

御注意いただくこと

所等の記載が申請書の記載と異なる場合は、受付できません。

代理人が窓口へ申請する場合、その他詳しくは住民保険課戸籍住民相談係におたずねください。
 
公的個人認証サービスの電子証明書の発行を受けている方へのお知らせ

公的個人認証サービスの有効期間は手続の日から起算して3年間です。このサービスは平成16年1月29日に開始しましたので、平成19年1月以降電子証明書が失効する方は新しい電子証明書の発行(更新)手続が必要です。

あなたの公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は大丈夫ですか?

失効した場合には、国税の電子申告などの電子申請・届出に使うことができなくなります。
更新を希望する方は、住民票のある市町村窓口で手続をして下さい。更新手続を行った場合は、現在の電子証明書は直ちに失効します。また、新しい電子証明書の有効期間は手続の日から起算して3年間です。なお、現在の電子証明書が失効した後でも、新しい電子証明書の発行を受けることができます。

公的個人認証サービスの電子証明書の更新手続きについて

1.受付場所

奈良県磯城郡田原本町890−1

田原本町役場住民保険課戸籍住民相談係

2.受付時間

午前9時〜午後5時(土曜、日曜、祝日、12月28日から1月3日を除く)

3.持参いただくもの

更新する電子証明書が格納された住民基本台帳カード

住民基本台帳カードが写真付でない場合は本人確認のために必要な官公署発行の写真付身分証明書(有効期限内の運転免許証、パスポート等)

発行手数料500 円

4.申請方法

住民保険課戸籍住民相談係に来訪の上、更新申請書に必要事項を記入して下さい。

5.お問合わせ先

担当:住民保険課戸籍住民相談係

電話:0744−34−2087

民間認証事業者による公的個人認証サービスの利用イメージ

民間事業者による公的個人認証サービスの利用イメージ

参考ホームページ

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担当:住民保険課戸籍住民相談係

電話:0744-34-2087(直通)

電話:0744-32-2901内線107・112

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