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戸籍

2010年5月12日更新

戸籍とは

戸籍は出生、死亡、親子関係などを記録した公簿です。戸籍には、本籍・筆頭者の氏名のほか、戸籍内の各人ごとの氏名・生年月日・続柄・出生などの事項が記載されていて、戸籍のあるところが本籍です。婚姻届や出生届などの戸籍の届け出は、できるだけ早めに行ってください。

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)とは

戸籍に記載されている人を全部写したものです。

戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)とは

戸籍に記載されている全部の内の一部の人を写したものです。

戸籍の届け出

届けの種類 いつまでに だれが どこへ 必要なもの 注意すること・その他
出生届

生まれた日から14日以内

次の順位で

  1. 父または母
  2. 同居人
  3. 出産に立ち会った医師、助産師、またはそのほかの人

次のいずれかの市町村へ

  • 子の本籍地
  • 出生地
  • 届出人の所在地
  • 出生証明書
  • 母子手帳
  • 印鑑
  • 国民健康保険(加入者のみ)
 
死亡届

死亡事実を知った日から7日以内

次の順位で

  1. 同居の親族、
  2. 同居の親族以外の親族
  3. その他の同居者
  4. 家主、地主または家屋、土地の管理人

次のいずれかの市町村へ

  • 本籍のあるところ
  • 届出人の所在地
  • 死亡地
  • 死亡診断書
  • 届出人の印鑑
  • 使用する埋火葬場を決めてから届け出をしてください。
  • 「埋火葬許可証」は、執務時間内(午前8時30分〜午後5時30分)で交付します。土曜日・日曜日・祝日も同様です。
婚姻届

期間の定めはありません(届出によって法律的効果が生じます)

当事者双方

次のいずれかの市町村へ

  • 本籍のあるところ
  • 届出人の所在地
  • 当事者双方の印鑑(一方は旧姓のもの)
  • 戸籍謄本(届け出する市町村に本籍がないとき)
  • 届出人の印鑑
  • 成人の証人2人の署名押印が必要。
  • 未成年者は父母の同意書が必要。
離婚届
  • 協議離婚は期間の定めはありません(届け出によって法律的効果が生じます)
  • 調停離婚は調停成立から10日以内
  • 審判・裁判離婚は確定の日から10日以内
  • 協議離婚のときは夫と妻
  • 調停・審判・裁判離婚のときは申立人

次のいずれかの市町村へ

  • 本籍のあるところ
  • 届出人の所在地
  • 戸籍謄本(届け出する市町村に本籍がないとき)
  • 調停調書の謄本
  • 審判・判決の謄本と確定証明書
  • 届出人の印鑑
  • 協議離婚は成人の証人2人の署名、押印が必要
  • 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届け出が必要(離婚の日から3か月以内)
  • 未成年の子がある場合は親権者を決めてください

☆届出用紙は住民保険課戸籍住民相談係に用意しております。届出用紙に職業の記載をお願いします。
その他戸籍の届出(転籍、入籍、養子縁組、養子離縁等)について不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

戸籍謄(抄)本等の郵送請求

戸籍謄(抄)本等を郵送で請求できます。

詳しくは、下記のページでご覧ください。

このページに関するお問い合わせはこちら

担当:住民保険課戸籍住民相談係

電話:0744-34-2087(直通)

電話:0744-32-2901内線106・108

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