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印鑑登録

2011年6月9日更新

印鑑登録とは

印鑑登録とは、手持ちの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するために登録することです。
その登録された印鑑の印影であるかどうかを証明するものが印鑑登録証明書です。

印鑑の登録申請は、本人が直接窓口に来て、申請するのが原則です。

印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。

また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。

印鑑登録の申請

登録できる人

15歳以上で、田原本町の住民基本台帳に記載、または外国人登録されている人。
ただし未成年の場合は法定代理人の同意書が必要です。
※15歳未満、成年被後見人は登録できません。

登録できる印鑑

  • 1辺の長さが8ミリ以上で、25ミリ以下の正方形に収まるもの
  • 変形しないもの
  • 欠けていないもの
  • 住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名または氏、もしくは名で表しているもの

※1人1個に限り印鑑の登録ができます。

印鑑登録の申請

申請場所

住民保険課戸籍住民相談係窓口

受付時間

午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請方法

登録する本人または代理人が、上記の窓口におこしになり申請してください。

必要なもの
手続きに来る人 必要なもの
本人 本人を証明するものがある場合 1)登録しようとする印鑑
2)本人であることが確認できるもので次のいずれか一つ
・運転免許証またはパスポート
・その他身分を証明するもの (官公署発行のもので、顔写真の入っているもの)
・外国人登録証明書
・町内で印鑑登録を受けている人が保証人として印鑑登録申請書の裏に記名、登録印を押印した申請書
本人を証明するものがない場合 登録しようとする印鑑 受付後、本人宛に照会書を郵送します。
同封の回答書に、本人が必要事項を記入、登録印を押印のうえ、住民保険課戸籍住民相談係課窓口へ持参してください。
※本人が来庁できないときは、代理人選任届とともに回答書を代理人が持参してください。
※回答期限は1ヵ月です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
代理人
(印鑑登録を代理人に依頼する場合)
1)登録しようとする印鑑
2)委任状
このページに関するお問い合わせはこちら

担当:住民保険課戸籍住民相談係

電話:0744-34-2087(直通)

電話:0744-32-2901内線107・112

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