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法人町民税

2010年9月17日更新

法人町民税は、町内に事業所や事業所などがある法人(会社など)に課税されます。

納税義務者

  • 町内に事務所、事業所のある法人など(均等割と法人税割)
  • 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設のある法人で、事務所、事業所のないもの(均等割)
  • 町内に事務所、事業所がある公益法人等又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの(均等割)。ただし、収益事業を行うときは法人税割も課税する場合があります。

申告の義務

法人税に関係した申告書をしなければならない法人などは、確定申告の場合は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告してください。

税率(標準税率採用)

法人税割

12.3%

均等割

区分 資本金等の額 町内従業員者数 均等割年額
1号 1千万円以下 50人以下
50,000円
2号 50人超
120,000円
3号 1千万円超〜1億円以下 50人以下
130,000円
4号 50人超
150,000円
5号 1億円超〜10億円以下 50人以下
160,000円
6号 50人超
400,000円
7号 10億円超 50人以下
410,000円
8号 10億円超〜50億円以下 50人超
1,750,000円
9号 50億円超 50人超
3,000,000円

法人設立等の届出書について

法人の設立、解散、事業所の開設、廃止、資本金や代表者の変更などが生じた際に、法人設立等の届出書の提出が必要です。

また、eLTAX(地方税ポータルシステム)で、法人町民税の申告、設立届、異動届ができます。

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担当課:税務課課税第一係

電話:0744−34−2112

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