固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
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2.課税標準額×税率(1.4/100)=税額となります。
※市街化区域内の土地、家屋には都市計画税として0.2/100の税率が加算になります。
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3.税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
固定資産税課税台帳の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、これを毎年、通常4月1日から5月31日までの間に納税者に御覧いただき、自分の固定資産の評価額が適正かどうかを確認していただくことになります。
路線価の公開について
納税者の方々に土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価を公開しています。
非課税・減免等について
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額制度
- 住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税減額制度
- 固定資産税・都市計画税の非課税・減免
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度
- バリアフリー改修工事が行われた住宅の固定資産税減額制度
担当課:税務課課税第二係
電話:0744−34−2113
