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遺跡内で工事をするときは

2011年9月6日更新

遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地内)で建築や造成など土木工事をおこなう場合は、文化財保護法により事前の届け出が定められています。(法第93条)

工事前に遺跡の確認を!

まずは、工事計画地が遺跡範囲内にあたるかどうかご確認してください。

遺跡範囲内にあたるか不明な場合や近接する場合は、必ず町文化財保存課へ直接来課・電話・FAXでお問い合わせください。

FAXで問い合わせる場合は、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。

PDF遺跡有無問い合わせ書(15キロバイト)

遺跡内の場合は書類の届出が必要です!

工事着手60日前までに、下記の書類を町文化財保存課へ提出してください。

「埋蔵文化財発掘届出書」(A4版)と添付資料を各3部提出してください(正1部(届出者の捺印要)・複写2部でも可)。

PDF埋蔵文化財発掘届(14キロバイト)

添付資料

  1. 届出者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者の承諾書
  2. 位置図(縮尺1/2,500程度の地図)
  3. 配置図・工事範囲図(建築配置図など)
  4. 建築物の平面図・設計図
  5. 基礎伏図(特に基礎の工法・深さが重要です)
  • 遺跡外でも開発面積が10,000uを超える場合は「遺跡有無踏査確認願」を提出してください。
  • これら書類の様式は上記の県教育委員会事務局 文化財保存課ホームページ内にもあります。
  • 書類の記入の仕方で不明な点があれば、ご連絡ください。

届出後は?

県教育委員会が審査し、下記3つの判断をおこないます。

  1. 慎重工事
    慎重に工事をしてください。
  2. 工事立会
    工事時に町文化財保存課職員が立ち会います。
  3. 発掘調査
    県・町文化財保存課・申請者で調整し協議のうえ、工事前に発掘調査をおこないます。

発掘調査が終了してから工事着手していただきます。

  • もし、工事中に遺構や遺物が出土した場合は、速やかにご連絡ください。

埋蔵文化財発掘届の流れのイラスト

このページに関するお問い合わせは

担当課:文化財保存課

電話:0744−32−4404

ファックス:0744−34−0522

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