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中央体育館

2011年3月30日更新

所在地

奈良県磯城郡田原本町平田46番地

主な施設

アリーナ・会議室・研修室・テニスコート4面(ナイター可)・健民運動場(ナイター可)

休館日

毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、次の平日が休館日)、年末年始(12月25日〜31日、1月1日〜4日)

開館時間

午前9時〜午後9時

使用料

使用区分 時間区分 午前
(09:00〜 12:00)
午後
(13:00〜 17:00)
夜間
(18:00〜 21:00)
全日
(09:00〜 21:00)




使

アマチュアスポーツ、レクリエーションに使用する場合 入場料の類を徴収する場合 6,000 8,000 12,000 24,000
入場料の類を徴収しない場合 3,000 4,000 6,000 12,000
その他の場合 入場料の類を徴収する場合 18,000 24,000 36,000 72,000
入場料の類を徴収しない場合 9,000 12,000 18,000 36,000


使

床面積の1/2以下の部分を使用する場合 全面使用の各区分に応ずる使用料の額の1/2相当額
床面積の1/3以下の部分を使用する場合 全面使用の各区分に応ずる使用料の額の1/3相当額



会議室 空調設備を使用する場合は、午前、午後、夜間の使用区分をもって それぞれ1回とし、その使用料は1回800円を加算する。 1,500 2,000 3,000 6,000
研修室 1,200 1,600 2,400 4,800
トレーニング室 300 400 600 1,200
個人が使用する
場合
一般・学生 100 100 100  
児童・生徒 50 50 50  
備考
  1. 田原本町第一体育館・第二体育館の使用料は、 上記使用料の2分の1の額とする。
  2. 施設・設備の準備又は撤去のために使用する場合の使用料は、当該使用料額の2分の1に相当する額とする。
  3. 使用者が、町外住者である場合は、それぞれの2倍とする。
  4. 使用時間を超えたときの使用料は、1時間(1時間に満たない時は1時間とみなす)につき、当該使用料の額に、当該使用料の1時間相当額を加算した額とする。
  5. 小学校、中学校及び高等学校の児童又は生徒並びにこれらに準ずる者が使用する場合における使用料は、当該使用料の額の2分の1に相当する額とする。ただし、「個人が使用する場合」を除き部分使用の場合は、この限りではない。
  6. 「個人が使用する場合」とは、トレーニング器具を用いて使用するとき、卓球の練習をするとき、その他その使用主体が1人又は数人であって少面積を使用する場合で、教育委員会が認めたものをいう。

 

申込方法

使用日の3日前までに生涯教育課スポーツ振興係(中央体育館内)へ。受付時間は午前8時30分〜午後5時。
※使用日の1ヵ月前から受付開始。

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担当:生涯教育課スポーツ振興係(中央体育館内)

電話:0744−33−5882

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