広報たわらもとに広告を掲載しませんか?
町では、自主財源の確保や地元事業者などの育成と振興を図るとともに有益な生活情報を提供するため、町の広報紙「広報たわらもと」に広告を有料で掲載します。
広報たわらもとへの広告掲載までの日程
| 広告掲載号 | 申込期間 | 抽選 | 決定通知書の送付 | 広告掲載料金の納入 |
|---|---|---|---|---|
| 5月号 (5月1日発行) |
平成24年3月1日(木曜日)から 3月19日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日、祝日は休み |
申込多数の場合 | 3月下旬 | 町長が指定する期日 (決定通知書に記載) |
| 6月号 (6月1日発行) |
平成24年4月2日(月曜日)から 4月20日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日、祝日は休み |
申込多数の場合 | 4月下旬 | 町長が指定する期日 (決定通知書に記載) |
| 7月号 (7月1日発行) |
平成24年5月1日(月曜日)から 5月18日(金曜日)まで ※土曜日・日曜日、祝日は休み |
申込多数の場合 | 5月下旬 | 町長が指定する期日 (決定通知書に記載) |
申込状況(2月24日現在)
| 5月号 | 6月号 | 7月号 | |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 予約済 |
予約済 |
|
| 2枠 | 予約済 |
予約済 |
|
| 3枠 | |||
| 4枠 | |||
| 5枠 | |||
| 6枠 |
「広報たわらもと」の発行概要

体裁
A4版、右綴じ、ブラックとマゼンタの2色刷
約24ページ(発行月により異なる)
発行回数
毎月1回(年間12回)、原則1日に発行
発行部数
約11,800部
配布
各戸配布(自治会を通じ各戸配布)
その他の関係機関など
広告の規格、掲載料など
| 広告の名称 | 規格 | 掲載期間 | 料金(1ヵ月あたり) |
|---|---|---|---|
| 1号広告 | 縦59ミリメートル×横87ミリメートル | 1ヵ月〜3ヵ月 | 町内…10,000円 町外…20,000円 |
| 2号広告 | 縦59ミリメートル×横179ミリメートル | 1ヵ月〜3ヵ月 | 町内…20,000円 町外…40,000円 |
※広告の規格は、1号広告を原則とします。ただし、募集する広告の枠に空きがあるときは同一ページの隣り合う2つの広告を1件の広告(2号広告)とすることができます。
掲載申込
募集期間
広告の掲載を希望する「広報たわらもと」の発行日(毎月1日)の2ヵ月前の1日(その日が閉庁日の場合はその日以降の最初の開庁日)から20日(その日が閉庁日の場合はその日前の開庁日)の期間
申込方法
「広報たわらもと」広告掲載申込書に必要事項を記入して、田原本町役場秘書広報課広報統計係(町役場2階の情報コーナー)へ直接提出してください。
※申込書は下記からダウンロード、または町役場情報コーナーで配布しています。
(注意)
一つの申込につき、掲載期間は最大3ヵ月とし、同一の広報紙に重複した申込はできません。
郵送での申込はできません。
「広報たわらもと」への広告の掲載は、「田原本町広報紙広告掲載取扱要綱」に基づいて行います。
田原本町広報紙広告掲載取扱要綱、申込書は下記をクリックしてダウンロードしてください。
田原本町広報紙広告掲載取扱要綱の概要
掲載できないもの
掲載できる広告は、町の広報紙として品位、イメージを損なうおそれのないものとし、次のいずれにも該当しないものです。
(1)法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2)政治活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に類するもの
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(4)公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
(5)貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(6)誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(7)町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
(8)その他、町長が適当でないと認めるもの
掲載位置
広告を掲載する位置は、「情報ホットライン」のページ最下部とし、1号広告で6枠以内とします。ただし、広報紙の編集発行上、やむを得ない場合は、変更することもあります。
広告原稿の作成・提出
広告の原稿は下表により、申込者の負担で作成し、町が指定する期日までに提出してください。
| 配色 | ブラックとマゼンタの2色 |
|---|---|
| データの作成 |
(1)Adobe社製「InDesign」を使用する場合 1.In DesignCS4に限る。 2.フォントはすべてアウトラインをかけて保存すること。 (2) Adobe社製「Illustrator」を使用する場合 広告原稿データには、アウトラインをかけてEPS形式で保存すること。トンボや欄外等の広告データ以外の不要なオブジェクトは、はずしておくこと。 (3)Adobe社製「Photoshop」を使用する場合 広告原稿データは、使用サイズの100%で解像度300dpiにすること。レイヤーがある場合は統合して、EPS形式で保存すること。 町ウェブサイトからテンプレートをダウンロードして、作成すること。使用フォントは町が指定するもののみ使用できる。画像色は白黒に変換する。
※広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主で著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合はその支払をすること。 |
| データの提出 | 出力原稿と広告原稿データを保存したCDなどをあわせて提出すること。 |
広告内容
広告のデザイン及び内容などは、広報たわらもとのイメージを損なうことのないよう、申込者と調整してから掲載します。また、掲載する広告の割付等は町が行います。
担当課:秘書広報課広報統計係
電話:0744-34-2069
ファックス:0744−32−2977

