○田原本町行政組織条例

昭和48年12月17日

条例第29号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

町長公室

総務部

住民環境部

健康福祉部

産業建設部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

町長公室

(1) 町行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 特命による重要施策の調査、計画及び推進に関すること。

(3) 秘書、渉外及び儀式等に関すること。

(4) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(5) 広報に関すること。

(6) 予算その他の財務に関すること。

総務部

(1) 議会及び町行政一般に関すること。

(2) 例規及び文書に関すること。

(3) 防災及び災害対策に関すること。

(4) 電子計算機の管理運営に関すること。

(5) 町税の賦課及び徴収に関すること。

(6) 公有財産の管理に関すること。

(7) 工事等の入札に関すること。

(8) 人権啓発等に関すること。

(9) 生活安全に関すること。

(10) 他の部の主管に属さないこと。

住民環境部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 清掃業務に関すること。

(4) 環境保全に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

産業建設部

(1) 農業、林業、水産業及び畜産に関すること。

(2) 商工業及び観光に関すること。

(3) 道路、河川その他土木に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 駅前周辺整備事業に関すること。

(6) 下水道事業に関すること。

(臨時の調整)

第3条 臨時の事務、事業のため必要があると認めるときは、町長は、前条の事務分掌につき調整することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 田原本町課設置条例(昭和48年田原本町条例第1号)は、廃止する。

(平成8年3月25日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例)

第2条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年田原本町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町基本構想審議会条例の一部を改正する条例)

第3条 田原本町基本構想審議会条例(昭和57年田原本町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町都市計画審議会条例の一部を改正する条例)

第4条 田原本町都市計画審議会条例(昭和44年田原本町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年12月20日条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(田原本町人権施策協議会条例の一部改正)

2 田原本町人権施策協議会条例(平成15年田原本町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 田原本町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年田原本町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年12月田原本町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原本町特別職報酬等審議会条例及び田原本町基本構想審議会条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「総務部」を「町長公室」に改める。

(1) 田原本町特別職報酬等審議会条例(昭和45年6月田原本町条例第12号)第6条

(2) 田原本町基本構想審議会条例(昭和57年4月田原本町条例第2号)第7条

(田原本町議会委員会条例の一部改正)

4 田原本町議会委員会条例(平成3年9月田原本町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

田原本町行政組織条例

昭和48年12月17日 条例第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年12月17日 条例第29号
平成8年3月25日 条例第5号
平成13年12月20日 条例第12号
平成22年12月22日 条例第17号
平成29年3月23日 条例第3号
平成30年4月1日 条例第17号
令和2年3月24日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第2号