○会計管理者の補助組織設置規則
昭和41年4月25日
規則第4号
(趣旨及び課等の設置)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する補助組織について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、会計管理者の補助組織として会計課を設け、会計課に会計管理係を置く。
(会計課の事務)
第2条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。
会計管理係
(1) 町費の出納に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 指定金融機関に関すること。
(4) 現金及び財産の記録に関すること。
(5) 所得税、県民税の払込に関すること。
(6) 職員共済組合の掛金、負担金及び退職手当組合の負担金の払込に関すること。
(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品に関する保管を除く。)を行うこと。
(8) 課の庶務に関すること。
(事務の補助執行)
第3条 町長は、第1条第2項に規定する課に所属する職員に町長の権限に属する次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(1) 源泉徴収に関すること。
(2) 歳計現金、歳計外現金及び基金の運用に関すること。
(3) 一時借入金に関すること。
(4) 公共料金明細サービス(自動引き落しする公共料金について債権者の請求情報を事前に確認できるサービスをいう。)に係る予算執行に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(収入役の補助組織設置規則の一部改正に伴う経過措置)
13 この規則の施行の日の前日に現に出納室の室長、室長補佐若しくは主事に補されている者で、別に辞令の発せられないものは、この規則の施行の日にそれぞれ会計課の課長、課長補佐若しくは主事に補せられたものとする。
14 この規則の施行の日の前日に現に出納室の出納第2係長に補されている者で、別に辞令の発せられないものは、この規則の施行の日に会計課会計係長に補せられたものとする。
附則(平成19年3月31日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7―4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。