○公用車両管理並びに交通事故防止等に関する規程
昭和62年11月2日
訓令第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公用車の車両管理のあり方並びに交通事故の絶滅を期し、職員が交通事故及び交通違反を起した場合の処分その他の取扱いを定め、もって職員の安全運転に対する自覚を喚起することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における「車両」とは、田原本町が所有又は公務のため占有する道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(責任の所在)
第3条 総務部長は、公務上の必要に応じて各部課かいに車両を配属し、その使用取扱い及び保全の責任を各部課かいの長に移管する。
2 安全運転管理者は、町長の命を受けて第2章に規定する安全運転管理を行いその責任を負う。
(使用基準)
第4条 車両の使用は、公務上に限るものとする。
第2章 安全運転管理
(安全運転管理者の選任等)
第5条 道交法第74条の2に基づき町長は、法定の資格を有する職員のうちから安全運転管理者を選任するものとする。
2 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
(安全運転管理者の任務)
第6条 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理及びそれにともなう労務管理を行うとともに運転者に対する交通関係法令及び安全運転に必要な教育指導監督を行うことを任務とする。
(補助者)
第7条 安全運転管理者のもとに、補助者を置く。
2 補助者は、車両の配属を受けた各部課かいの長とする。
3 補助者は、安全運転管理者の指示を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐し、又は代行する。
(運転者台帳)
第8条 安全運転管理者は、運転免許所持者を把握するため運転者台帳(様式第1号)を備え付けるものとする。
2 運転者台帳には、運転に必要な事項を記載し、有効な運転免許証写を貼付して運転者の指導、管理に活用するものとする。
3 運転者台帳は2部作成し、1部は安全運転管理者の手元に、他の1部は補助者及び所属長が保管する。
第9条 削除
(運行前点検等)
第10条 安全運転管理者等は、就業に際し運行前点検に立合い燃料、潤滑油及び冷却水などの点検を行って安全運転に努めるものとする。
2 運転者は、運行前点検のほか常に故障箇所の事前発見に努め、安全運転のために万全を期さなければならない。
(車鍵の保管)
第11条 安全運転管理者等は、就業に先だち運転者に車両の鍵を交付し、また終業点検終了後返納を受けて保管箱に確実に収納し、関係者以外の者がみだりに持出す等のないようにしなければならない。
(交通事故・違反)
第12条 運転者は、交通事故が発生したとき、若しくは交通違反をしたときは、直ちに法令に定める所定の措置を講じると共に安全運転管理者等及び所属長に事故、違反の内容を報告のうえ適切な指示を受けなければならない。
2 安全運転管理者等は、運転者に交通事故の発生又は交通違反があった場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。またその後できるだけ早くその内容を交通事故(違反)状況報告書(様式第2号)によって速やかに町長に報告させるものとする。
3 車両に同乗する職員は、運転者の補佐的立場にあり、車両の運行中は、運転者の補助者として安全運転を助言するとともに、交通事故が発生したときは、速やかに、必要な措置を講じなければならない。
4 第1項の規定は、私用による場合にも適用する。
(講習会、研修会の開催)
第13条 安全運転管理者は、適宜に安全運転に関する講習会、研修会等を開催し、運転者の安全運転意識の向上を図らなければならない。
第3章 車両保全管理
(車両管理台帳)
第14条 安全運転管理者等は、車両ごとに車両管理台帳(様式第3号)を備え付けて資産並びに安全管理に活用するとともに、当該台帳に登録された以外の車両を業務上使用させてはならない。
2 車両管理台帳には、車両管理に必要な事項を記載し、有効な自動車検査証写並びに自動車任意保険証券写を貼付しておかなければならない。
3 車両管理台帳は2部作成し、1部は安全運転管理者の手元に、他の1部は各補助者が保管する。
(修理手続及び車検)
第15条 運転者は、車両の整備について、不備の箇所を発見したとき、及び事故、破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに安全運転管理者等に報告し、その指示に従い所定の修理手続きを行うものとする。
2 自動車の検査について安全運転管理者等は、法令に定められた時期、方法により実施しなければならない。
(格納)
第16条 運転者は、終業点検後、車両を所定の車庫に格納し、車鍵を安全運転管理者等に返納するものとする。
第4章 車両使用手続き
(車両の使用承認)
第17条 車両を保有する課等(以下「保有課等」という。)の職員は、当該保有課等の車両を使用しようとするときは、車両使用伺兼使用報告書(様式第4号)により、当該保有課等の長の承認を受けなければならない。
2 課等の長は、他の保有課等の車両を借受けようとするときは、車両借受申請書(様式第5号)により当該保有課等の長に申請するものとする。
3 前2項の申請が適正と認めるときは、当該保有課等の長は承認するものとする。
4 職員は公務上私用車を使用するときは、事前に車両使用願い書(様式第6号)により所属長に申し出てその承認を受けなければならない。
5 前項の承認を得ず私用車を使用したときは、公務中とみなさないものとする。
第5章 交通事故及び違反の取扱い
(罰金等の負担区分)
第18条 交通事故及び交通違反を起こし司法処分により罰金、科料、反則金を受けた場合は、全額本人負担とする。
(交通事故損害等の本人負担基準)
第19条 公務上の交通事故による損害及び被害者に対する治療費、休業補償費、見舞金、慰謝料、賠償金等の合計金額が保険金を超過した損害賠償額については、次の基準により負担させる。ただし、情状により本人負担金を減額することができる。
ランク | 事故の内容 | 本人負担率 |
A | 不可抗力的なもの | 0% |
B | 相手方に過半の責任あるもの | 10% |
C | 責任が相半のもの | 20% |
D | 本人に過半の責任あるもの | 30% |
(本人負担金返済方法)
第20条 前条の本人負担金は、支払を月賦とすることができる。
2 月賦支払の額は、給料の10分の2以下とする。
3 退職又は死亡の際は、支払額を一時に町へ支払わなければならない。この場合退職金より差引くことができる。
第6章 懲罰
(処分)
第21条 車両を運転中に必要な注意を怠り、又は故意若しくは重大な過失により交通違反又は交通事故を起こしたときは、町長は運転者の処分を行う。
2 同乗している車両が交通違反又は交通事故を起こした場合で同乗の職員において過失等があると認められる場合には、前項の規定を適用する。
3 安全運転管理者等並びに所属長が法令及びこの規程の規定に反する命令等を発したため運転者が交通違反又は交通事故を起こしたと認められる場合には、当該安全運転管理者等並びに所属長に対し第1項の規定を適用する。
4 運転者が交通違反又は交通事故を起こした場合には、第1項の処分のほか事故後3月以内の期間、車両の運転(通勤のための自動車及び原動機付自転車の運転を含む。)を停止させることができる。ただし、運転者が免許停止等の行政処分を受けている場合は、その処分終了後に行うものとする。
(適用の範囲)
第22条 前条の規定は、公務外の交通事故及び交通違反の場合についても適用する。
第7章 雑則
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、そのつど町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和62年11月2日から施行する。
(旧内規の廃止)
2 自動車及び管理に関する内規(昭和39年12月田原本町訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(平成9年4月1日訓令第4―2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第37号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。