○田原本町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原本町長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月田原本町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が田原本町の休日を定める条例(平成元年9月田原本町条例第14号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の保存)

第10条 報告書は、町長の資産等の公開の事務を行う者として町長が指定する職員(以下「資産公開事務管理者」という。)において保存するものとする。

(報告書の訂正)

第11条 町長は、報告書を訂正しようとする場合には、資産公開事務管理者に訂正届(様式第5号)を提出し、訂正の箇所に署名及び訂正年月日を記載することにより行わなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第12条 条例第6条の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、資産公開事務管理者に対し請求することができる。

2 報告書の閲覧をしようとする者は、資産等報告書等閲覧申請書(様式第6号)を資産公開事務管理者に提出しなければならない。

3 条例第6条の規定による報告書の閲覧は、資産公開事務管理者が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 資産公開事務管理者は、前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、条例第6条の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、資産公開事務管理者が定める。

(報告書の写しの交付)

第13条 前条の規定により報告書の閲覧をした者は、当該閲覧に供された報告書の写しの交付を求めることができる。

2 前項の規定による報告書の写しの交付に要する費用は、当該写しの交付を求める者の負担とする。

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条第1項及び第8条から第11条までの規定を準用する。

(平成13年12月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第18号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成30年10月31日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月20日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)