○町長の専決事項の指定について

平成3年3月22日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、下記に掲げる事項を町長が専決処分することができる事項に指定する。

1 議会の議決を経た契約について、当初の契約金額の10%以内(ただし、その額が500万円を超えるときは、500万円とする。)で変更契約の締結を行うこと。

2 法律上、町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。

町長の専決事項の指定について

平成3年3月22日 議決

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成3年3月22日 議決