○田原本町生活安全推進協議会規則

平成9年12月22日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、田原本町生活安全条例(平成9年田原本町条例第17号)第7条の規定に基づき、田原本町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から、町長が委嘱又は任命する。

(1) 田原本町商工会長

(2) 田原本町自治連合会長

(3) 田原本町議会総務文教委員会委員長

(4) 田原本町消防団長

(5) 田原本町地域婦人団体連絡協議会長

(6) 田原本町連合PTA協議会長

(7) 田原本町民生児童委員協議会長

(8) 田原本町の区域を管轄する少年補導員協会の代表

(9) 磯城地区保護司会(田原本)代表

(10) 日本郵便株式会社 田原本郵便局長

(11) 田原本町人権擁護委員代表

(12) 田原本町の区域を管轄する警察署の代表

(13) 田原本町校園長会代表

(14) 田原本町副町長

(15) 田原本町教育長

(会長)

第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴くとともに資料の提出を求めることができる。

(協議事項)

第6条 協議会は、生活安全対策に関し次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動の推進に関すること。

(3) 生活安全環境の整備、改善に関すること。

(4) 生活安全に係る事務の調整に関すること。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月1日規則第21―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第13号)

この規則は、平成14年10月3日から施行する。

(平成15年12月19日規則第18号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年9月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(磯城休日応急診療所に関する条例施行規則の一部改正)

2 磯城休日応急診療所に関する条例施行規則(平成3年田原本町規則第8号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(田原本町健康づくり推進協議会規則の一部改正)

3 田原本町健康づくり推進協議会規則(昭和63年田原本町規則第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第19号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(田原本町健康づくり推進協議会規則の一部改正)

2 田原本町健康づくり推進協議会規則(昭和63年田原本町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 磯城休日応急診療所に関する条例施行規則(平成3年田原本町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

田原本町生活安全推進協議会規則

平成9年12月22日 規則第19号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成9年12月22日 規則第19号
平成11年4月1日 規則第9号
平成12年12月1日 規則第21号の1
平成14年3月31日 規則第5号
平成14年10月1日 規則第13号
平成15年12月19日 規則第18号
平成17年9月26日 規則第17号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年10月1日 規則第16号
平成19年10月1日 規則第19号
平成23年4月1日 規則第12号
平成25年9月26日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第6号
平成26年5月1日 規則第7号