○田原本町印鑑条例施行規則
昭和60年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、田原本町印鑑条例(昭和60年3月田原本町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する総合窓口課に提出しなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状とする。
(確認の方法)
第5条 町長が適当と認める書類とは、健康保険組合又は共済組合等の被保険者(組合員)証、地方公共団体が発行する国民健康保険の被保険者証、介護保険証、公的年金証書、生活保護証明書、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書等をいう。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくは特殊加工されたものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑を押印し、登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。
(回答書等の期限)
第6条 条例第4条第3項の規定による回答書等の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票)
第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第14条第1項の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明の交付申請を目的として貸与したときは、この限りでない。
(印鑑登録証明)
第9条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(文書保存年限)
第12条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年より5年間
(2) 申請書・届出書等 受理された日の属する年の翌年より2年間
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
2 田原本町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和45年田原本町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成5年6月21日規則第20号)
1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の田原本町印鑑条例施行規則の規定により交付した印鑑登録証の効力については、改正後の田原本町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年12月25日規則第20号)
1 この規則は、平成11年1月20日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の田原本町印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する印鑑登録証の交付を受けている者については、この規則による改正後の田原本町印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用せず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の規則様式第1号、様式第3号、様式第7号、様式第8号及び様式第9号による用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成16年6月21日規則第5号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(住民カードの交付等に関する規則の廃止)
2 住民カードの交付等に関する規則(平成10年12月田原本町規則第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の住民カードの交付等に関する規則(以下「旧規則」という。)に規定する住民カードは、田原本町印鑑条例(昭和60年3月田原本町条例第1号)第7条に規定する印鑑登録証とみなす。この場合において、「カード番号」とあるのは「登録番号」と読み替えるものとする。
4 この規則の施行の際、旧規則様式第3号及び様式第4号並びにこの規則による改正前の田原本町印鑑条例施行規則様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第9―2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町印鑑条例施行規則様式第1号、様式第5号、様式第6号、様式第7号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年11月1日規則第10―2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の田原本町印鑑条例施行規則様式第3号による印鑑登録原票及び様式第5号による印鑑登録証明書で、施行の日前において現に効力を有するものは、施行の日以後において、それぞれ改正後の田原本町印鑑条例施行規則様式第3号による印鑑登録原票及び様式第5号による印鑑登録証明書とみなす。
附則(令和3年3月24日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の田原本町印鑑条例施行規則様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第6―2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。