○田原本町認可地縁団体印鑑条例

平成8年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の許可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑)

第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他町長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、本町又は他の市町村若しくは区において登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

2 本町の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されていない代表者等が認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、前項の申請書に個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項又は前条第2項の印鑑登録証明書に係る印影の写しその他の記載事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査したのち、認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録原票には、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(登録事項の修正)

第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るもの(認可地縁団体印鑑の登録の抹梢に係るものを除く。)があったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の廃止)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、第5条第1項の規定による当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑及び個人印鑑を押印した申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録者は、登録された認可地縁団体印鑑を忘失したときは、直ちに個人印鑑を押印した申請書により、自ら町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

3 登録者が本町の住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されていないときは、前2項の申請書に個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録の抹消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認められたとき。

2 町長は、前条の申請があったときは、当該申請書に記載されている事項等について審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の作成)

第9条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、当該印影の写しに相違ない旨並びに第5条第2項第4号第5号及び第7号から第9号までに掲げる事項を記載して作成するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第10条 登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により、自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体登録原票に登録された印影を照合し、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(代理人による申請)

第11条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。

(手数料)

第12条 認可地縁団体印鑑登録の証明に係る手数料は、田原本町手数料条例(平成12年田原本町条例第2号)に定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、当該事務に従事する職員をして、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査させることができる。

(田原本町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、田原本町行政手続条例(平成13年田原本町条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第19号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

田原本町認可地縁団体印鑑条例

平成8年3月25日 条例第4号

(平成20年12月1日施行)