○田原本町電子計算組織管理運営規程
昭和56年6月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。以下「システム」という。)による業務処理(以下「システム処理」という。)の方法、システム処理をする業務(以下「適用業務」という。)の管理運営に関し必要な事項を定め、もって適確なデータ管理と事務能率の向上を図ることを目的とする。
(適用業務の範囲)
第2条 適用業務は、町民の福祉の向上に資するものであり、かつ次の各号の一に該当するものとする。
(1) 労働の軽減を図ることができるもの
(2) 経費の節減を図ることができるもの
(3) 事務の効率化を図ることができるもの
(4) 行政の高度化を図ることができるもの
(システム処理の制限)
第3条 適用業務であってもシステム処理に当っては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、第3号の規定は、他の法令、条例、規則、規程、要綱等に特別の定めがある場合で町長が認めたものについては、適用しない。
(1) 個人の信条、思想、宗教意識に関する情報のシステム処理を行わないこと。
(2) 町民の権利を侵すおそれのある業務のシステム処理を行わないこと。
(3) システム処理をする情報は、本町の業務に関するものに限るものとし、町以外への資料提供は、統計式とし、個人別リストの提供は行わないこと。
(適用業務の決定)
第4条 システム処理を新たに行おうとする主管課長等は、当該業務処理の開発を行おうとする年度の12ケ月前までに電算処理(開発・変更)依頼書(様式第1号)に必要な書類を添えて、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の依頼書を受理したときは、副町長、町長公室長、各部長及び教育部長と協議のうえ、システム処理の適否及びその方法を決定しなければならない。
(既存マスターの利用)
第5条 電算処理により入力されたデータ(以下「既存マスター」という。)を直接目的外に利用しようとする主管課長は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人秘密の保全確保を図ること。
(2) その目的、用途、経費及び作成期間並びに効果等を考慮すること。
(3) 原データ提供課及び総務課の実務に支障が生じないよう配慮すること。
2 既存マスターを直接目的外に利用しようとする主管課長は、当該既存マスターの原データを提供する主管課長にデータ利用承諾書兼電算処理業務依頼書(様式第2号)を提出し既存マスターの利用についてその承認を受けなければならない。
3 前項の規定により承認を受けた主管課長は、承認済の電算処理業務依頼書を、総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、前項の依頼書を受理したときは、その内容を検討のうえ、システム処理の適否及びその方法を決定し、処理しなければならない。
(入力原票の送付等)
第6条 システム処理を行おうとする主管課長は、その内容を記載した書類(以下「入力原票」という。)にパンチ処理依頼書(様式第3号)を添えて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、パンチ業務が終了したときは、速やかに入力原票を主管課長に返付しなければならない。
(作成帳票類の受渡し)
第7条 入力原票等及び作成帳票類の受渡しは、原則として、電算室内において行うものとする。
(帳票等様式の制限)
第8条 入出力に使用する帳票等の様式をあらたに設定、又は変更しようとするときは、あらかじめ総務課長の合意を経るものとする。
(システム処理等の変更)
第9条 主管課長は、システム処理をしている業務について、その内容を変更し、又はプログラムの修正をしようとするときは電算処理依頼書を次の各号に定めるところにより総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 新たにシステム処理をする場合の措置と同程度の措置をする必要がある場合等大幅な内容の変更をしようとする場合は、6ケ月前までに提出すること。
(2) 前号に該当する場合を除き、内容の変更をしようとする場合は、3ケ月前までに提出すること。
(3) プログラムを修正しようとする場合(前2号に該当することによりプログラムの修正を必要とする場合を除く。)は1ケ月前までに提出すること。ただし、数字等が確定しない場合においては、その旨、口頭で申し出て、確定しだい文書で提出すること。
(電子計算機の操作)
第10条 総務課長は、年間処理計画表に基づき、原則として複数の電算職員で電子計算機の操作を行わせるとともに、その実績を記録し、保管しなければならない。
(端末機の使用)
第11条 端末機を設置する課の長は、端末管理者(以下「管理責任者」という。)とする。
2 管理責任者は、常に端末機の正常な運営が確保できるよう努めなければならない。
3 端末機の操作は、当該課の職員のうちから管理責任者が指定した職員が行う。
(データ保護管理者)
第12条 総務課長をデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)とする。
2 保護管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) データ及びドキュメント並びにオペレーションの管理に関すること。
(2) 電子計算機室及び磁気ファイル等の保管並びに保安に関すること。
3 保護管理者は、前項の業務の一部を処理させるため、データ保護担当者を置くことができる。
(電子計算機室の立入制限)
第13条 総務課長は、電子計算機室及び磁気記録の保管場所に関係職員以外の者を立入らせてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、総務課長が必要があると認めたときは立入らせることができる。
(データ委託及び委託契約書締結に係る管理体制)
第14条 データ穿孔を外部に委託しようとする主管課長は、委託先に関する経営内容状況、技術水準等の状況を調査し、必要に応じデータ穿孔委託契約書(様式第4号)を取り交わさなければならない。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、システム管理運営に関し必要な事項は、総務課長が副町長、町長公室長、各部長及び教育部長と協議のうえ定める。
附則
この規程は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月28日訓令第7号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月2日告示第32号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第37号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日訓令第3―19号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。