○田原本町防災行政用無線局運用管理規程
平成3年4月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、電波法並びに電気通信監理局の指示に従い無線局の適正なる管理及び秩序ある効率的な運用を確保するとともに無線設備の正常なる機能を保ち、電波を公平かつ能率的に利用し、業務の円滑を図り経営合理化に役立てることを目的とする。
(無線局の管理組織)
第2条 無線局の適正な管理運営を確保するため、次に掲げる無線局員を置く。
(1) 無線局総括責任者(以下「総括責任者」という。)
(2) 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)
第5条に定める備付書類等の設備保管並びに必要な各種の申請、届出等法定手続きに関する責任を負う。
(3) 無線局運用責任者(以下「運用責任者」という。)
無線従事者及び無線取扱者を指揮監督して、適正かつ効率的な無線運用の確保と無線設備の整備保全及び保守点検に関する責任を負う。
(1) 総括責任者……町長
(2) 管理責任者……防災課長
(3) 運用責任者……防災課の職員
無線従事者
(無線従事者)
第4条 基地局(通信所)の無線整備の操作は、原則として選任された無線従事者が行うものとし、そのため適正な人員の配置をするものとする。
(備付書類等)
第5条 無線局には、正確な時計のほか次に掲げる業務書類等を備えつけなければならない。
(1) 無線局免許状 無線室の見やすい所に掲示する。
(2) 電波法令集 現行のものを所定の場所に常備する。
(3) 無線局申請書副本 所定の場所に常備する。
(4) 無線業務日誌(様式別紙) 日々の必要事項を無線従事者が記載し、管理責任者が確認する。
(5) 日誌抄録(様式別紙) 業務日誌は無線従事者が必要事項を記入し、管理責任者の確認を得た後翌年1月末迄に電気通信監理局長に提出する。
(6) 無線検査簿 所定の場所に常備する。
(7) 無線従事者選解任届の写し 所定の場所に常備する。
(8) 無線局免許証票 各送受信機に備える。
上記備付書類等の保存期間は、免許の有効期間であり(ただし、無線日誌については使用を終わった日から2年とする。)、また、一括して無線室に備えるものとする。
(検査)
第6条 電気通信監理局で実施される無線局の検査時には、無線局の総括責任者又はその指示を受けた他の責任者は、事前に無線機器の点検並びに法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備するものとし、無線局責任者に電気通信監理局の検査に立会うものとする。
(措置状況報告)
第7条 総括責任者は、電気通信監理局が行う定期検査において指示又は勧告事項があった場合は速やかに必要な措置を取るとともに措置状況を無線検査簿に記入し、かつ、電気通信監理局に対しその措置状況を正式文書をもって報告しなければならない。
(運用)
第8条 無線局の運用において、次に掲げる基本的事項は絶対遵守しなければならないものであり、これに違反することのないようにしなければならない。
(1) 目的外使用の禁止
防災行政無線局の目的は、防災通信(災害発生時において防災・応急救助・災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)、平常通信(一般行政事務のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。
(2) 秘密の厳守
無線局の通信秘密の漏えい及び窃用行為を行ってはならない。
(3) 他人の使用禁止
無線局は当事業の専用として免許されており、これを他人に貸与したり他人の依頼による通信を取り扱ってはならない。
(通信の原則)
第9条 通信を行うときは次のことを遵守しなければならない。
(1) 使用する用語は語字を区切り、できる限り簡潔かつ明瞭でなければならない。
(2) 自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
(3) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付してその出所を明らかにしなければならない。
(4) 基地局(通信所)の運用時間中各局は基地局(通信所)からの送信内容を常に注意して聴取し、受信もれのないようにしなければならない。
2 各局は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 虚偽の通信をすること。
(2) 暴言をはき又は論争をすること。
(3) わいせつな通信をすること。
(4) 私用の通信をすること。
(5) 不用、不急の通信をすること。
(6) 送話をしないのにみだりに送話器を操作すること。
(7) 他局の通信中に割込み通信をすること。
(目的外通信)
第10条 次の場合は当事業の通信事項の範囲を越えて使用することができる。
(1) 無線機器の試験又は調整をするために必要な通信
(2) 電気通信監理局の指示により行う電波の規正に関する通信
(3) 人名の救助に関し急を要する通信
(4) 生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼす犯罪の捜査、現行犯人若しくは被疑者の逮捕に関し、急を要する通信(有線電話の利用が困難な場合)
(5) 地震、台風、洪水火災及び暴動等の非常事態発生に関する通報のための通信(有線電話の利用が困難な場合)
(保守点検)
第11条 無線機器の取扱いは丁寧、清潔を旨とし火気、冠水、塵埃等から保護するよう細心の注意を払わねばならない。また、無線機の電源は就業時間中は常に「入」の状態とし、万一閉局する場合は事前に運用責任者に連絡し、許可を得るものとする。運用責任者は、無線設備の保守に万全を期するため次に掲げる定期点検を行うものとする。この場合、他の無線局責任者及び無線従事者等は必要に応じこれに協力しなければならない。
① 毎日の点検
毎日の始業時又は無線取扱者の交替時には送話器等の機能点検を行い、時計の照合を行う。
② 月例点検
毎月1回以上予め定める日に次の点検を行う。
ア 電源系統
イ 空中線系統
ウ 送受信装置の接続状況
エ 無線局免許証票の有無
③ 年次点検
毎年1回以上予め定める日に次の点検を行う。
ア 書類点検
第5条の掲げる書類等の点検、整備を行う。
イ 設備点検
周波数偏差、最大周波数偏移、空中線電力、スプリアス発射の強度、受信機の感度及び明瞭度について実測点検を行う。
ウ イに規定する設備点検については、無線機保守業者に委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
(田原本町防災行政無線局運用管理規程の廃止)
2 田原本町防災行政無線局運用管理規程(昭和57年4月1日)は、廃止する。
無線通話方法
呼出し | 親局から子局へ | 子局から親局へ |
ぼうさいたわらもと1 3回以下 | ぼうさいたわらもと 3回以下 | |
こちらは 1回 | こちらは 1回 | |
ぼうさいたわらもと 3回以下 | ぼうさいたわらもと1 3回以下 | |
どうぞ | どうぞ | |
応答 | ぼうさいたわらもと1 3回以下 | ぼうさいたわらもと1 3回以下 |
こちらは 1回 | こちらは 1回 | |
ぼうさいたわらもと 1回 | ぼうさいたわらもと1 1回 | |
どうぞ | どうぞ | |
通話 | 通話 | 通話 |
どうぞ | どうぞ | |
終了 | 了解 | 了解 |
附則(平成29年4月1日訓令第3―17号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日訓令第2号)
この規程は、平成31年2月21日から施行する。
別表
田原本町防災行政用無線局管理組織表