○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成10年6月19日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、別記様式による宣誓書を町長に提出しなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日において、任期中の委員の服務の宣誓については、この条例の施行の日において就任したものとみなし第2条の規定を適用する。
附則(令和3年6月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。