○田原本町基本構想審議会条例

昭和57年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、田原本町基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、田原本町基本構想に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会の議員

(3) 関係行政機関の長

(4) 公共的団体の役員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、役職により委嘱又は任命されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、町長公室において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

田原本町基本構想審議会条例

昭和57年4月1日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第5号
平成17年3月25日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第3号