○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、田原本町の職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に職員である者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和3年6月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和35年3月29日 条例第2号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和35年3月29日 条例第2号
令和3年6月14日 条例第13号