○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月田原本町条例第4号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の町長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの町長が規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 育児休業の承認を取り消す場合
(任期付職員の任用に係る通知)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、当該書面の交付によらないことを適当と認める場合は、当該書面の交付に代わる適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 条例第7条第1項の町長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 給料等の支給に関する規則(昭和33年2月田原本町規則第1号)第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給料等の支給に関する規則第10条第3項に規定する期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第7条の4 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年1月田原本町規則第10号)第12条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(条例第11条の勤務形態について規則で定める日数及び時間)
第9条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児短時間勤務(法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に係る通知)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る通知)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、書面の交付に代わる適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。
(1) 法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して定める非常勤職員)
第13条の2 条例第17条第2号の町長が規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第11条の規定は、部分休業について準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)
2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和62年田原本町規則第2号)は、廃止する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年田原本町規則第10号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
4 給料等の支給に関する規則(昭和33年田原本町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第10条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成7年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第19号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第26号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第4―2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(改正条例附則第3項の規則で定める内容)
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年田原本町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める内容は、同項に規定する職員の改正条例第2条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原本町条例第4号。以下「旧育児休業条例」という。)第11条に規定する勤務の形態による地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の内容について勤務の時間帯を改正条例第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「新育児休業条例」という。)第11条各号に適合するように任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者。以下同じ。)が定めるものを同条に規定する勤務の形態による育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の内容として勤務することとする。
(改正条例附則第4項の規定による請求)
3 改正条例附則第4項の育児休業法第19条第1項の規定の例による承認の請求は、改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの期間に係るものと施行日以後の期間に係るものとに区分してしなければならない。
(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に関する経過措置)
4 改正条例の施行の際現に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(附則第2項に規定する職員を除く。)に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期間の末日までの間において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める内容(当該職員が勤務する部署のその他の職員の勤務の時間帯その他の事情によりこれにより難い場合にあっては、それらの事情を考慮して任命権者が定める内容)の育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものとみなす。
(1) 育児休業法第10条第1項第1号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の施行日の前日における同項に規定する育児短時間勤務の内容(以下「旧内容」という。)について勤務の時間帯における終業の時刻を5分繰り上げたものを施行日以後における同項に規定する育児短時間勤務の内容(以下「新内容」という。)として勤務すること。
(2) 育児休業法第10条第1項第2号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の旧内容について勤務の時間帯における終業の時刻を5分繰り上げたものを新内容として勤務すること。
(3) 育児休業法第10条第1項第3号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の旧内容について勤務の時間帯における終業の時刻を15分繰り上げたものを新内容として勤務すること。
(4) 育児休業法第10条第1項第4号に掲げる勤務の形態により勤務する職員 当該職員の旧内容について勤務の時間帯における終業の時刻を1日につき8時間勤務することとされた日にあっては15分、1日につき4時間勤務することとされた日にあっては5分それぞれ繰り上げたものを新内容として勤務すること。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員等に関する経過措置)
5 改正条例の施行の際現に育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び施行日において同条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後における勤務の日及び時間帯は、育児休業法第10条第1項各号及び新育児休業条例第11条各号に適合するように任命権者が定めるものとする。
附則(平成27年3月31日規則第5―4号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第4―4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第1号から様式第5号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月15日規則第17―5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の育児休業等に関する規則様式第2号、様式第4号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月12日規則第1―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年9月20日規則第8―3号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。