○田原本町職員服務規程

昭和36年9月30日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令、条例、規則その他特別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第1条の2 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(2) 休日 勤務時間等条例第9条に規定する休日をいう。

(職員証及び職員き章)

第2条 職員(臨時的任用職員及び日々雇用職員を除く。以下この条において同じ。)は、常に職員証(様式第1号)及び職員き章(様式第2号)を携帯し、又は着用しなければならない。

2 職員は、勤務時間中においては名札(様式第2号の2)を着用しなければならない。

3 職員証、職員き章及び名札(以下「職員証等」という。)は、その者が職員となったときに交付し、その者が職員でなくなったときは、直ちに人事課長に返還するものとする。

4 職員は、職員証等を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、その理由を記載した書面に当該職員証を添付して人事課長に届け出て、その訂正を受けなければならない。

6 職員は、職員証等を亡失又はき損したときは、職員き章、職員証、名札再交付願(様式第3号の2)に、職員き章及び名札の場合にあっては実費を添えて人事課長に願い出て、その再交付を受けなければならない。

7 人事課長は、職員証及び職員き章の交付及び返納について、職員証及び職員き章交付簿(様式第3号)により常に整理しておかなければならない。

(出勤及び退庁)

第3条 職員は、出勤したとき、又は退庁するときは、タイムレコーダーにより出勤表(別に定める。)に自ら打刻しなければならない。ただし、タイムレコーダーによらない職員については、出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿による職員を管理する課長は、当該出勤簿を整理するとともに、職員の出勤状況について、毎月及び1暦年につき1回出勤状況報告書(様式第5号)により、毎月にあっては、翌月5日までに、1暦年に係るものについては、毎年1月10日までに人事課長に報告しなければならない。

(勤務態度)

第4条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を慎み、応接はつとめて鄭重親切を旨としなければならない。旅行中もまた同様とする。

(勤務時間中の離席)

第5条 職員は、勤務時間中に離席しようとする場合は、その所在を明らかにしておかなければならない。

(時間外出退勤)

第6条 職員は、週休日、休日若しくは勤務時間外(勤務時間の前後1時間を除く。)に出勤し、又は退庁しようとするときは、当直員に届け出て、その出勤又は退庁の時間を明らかにしておかなければならない。

(欠勤)

第7条 職員は、欠勤するときには欠勤届(様式第8号)により、あらかじめ所属長に届け出て承認を受けなければならない。

2 所属長は、前項の欠勤を承認した場合は、当該欠勤届を人事課長に提出しなければならない。

3 所属長は、勤務時間等条例に規定する病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認をした場合は、病気休暇・特別休暇・介護休暇整理票(様式第9号)により整理しておかなければならない。

(職務専念義務の免除等)

第8条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和35年田原本町条例第4号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第10号)により町長の承認を受けなければならない。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職務外の業務に従事しようとするときは職務外業務従事許可願(様式第11号)により町長の許可を受けなければならない。

(不在中の処置)

第9条 旅行、休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務、休日勤務及び週休日の振替え)

第10条 所属長は、職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、所属部長の承認を得て、時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務命令簿(様式第12号)により命ずる。

2 前項の休日等の勤務のうち、給料等の支給に関する規則(昭和33年田原本町規則第1号)第5条の4の表に掲げる職の職員(以下「管理職員等」という。)に臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務させたときは、次の表に掲げる区分による者の承認を得るものとする。

標準的な職

承認者

部長級

副町長

課長級

所属部長

課長補佐級以下

所属課長

3 所属長は、週休日の振替えをさせようとするときは、所属部長の承認を得て、週休日の振替え命令簿(様式第12号の3)により命ずる。ただし、管理職員が勤務した場合は、前項の表の区分による者の承認を受けなければならない。

第11条 削除

(履歴事項の変更の届出)

第12条 職員は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく履歴事項異動届(様式第14号)にその事実を証明する書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍地を異動したとき。

(3) 居住所を異動したとき。

(4) 学歴を取得したとき。

(5) 資格免許を取得したとき。

(6) 田原本町職員旧姓使用取扱要綱により旧姓を使用するとき。

(届出等の経由)

第13条 第7条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属長及び人事課長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第14条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第15条 盗難があったときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、総務課長を経由して町長に届け出なければならない。

(出張)

第16条 職員の出張命令は、出張命令書(様式第15号)によるものとする。

(旅行中の事故)

第17条 職員は、旅行中次の各号の一に該当する場合は、その事由を具して、ただちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(旅行の復命)

第18条 旅行をおえた者は、ただちに復命書(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は用務が軽易な事項である場合は、口頭で復命することができる。

(当直)

第19条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 日直勤務は、休庁日にあっては、通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直の任務)

第20条 当直は、勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第21条 当直の勤務に服する者は、2人とし、職員をもって輪番にこれにあてる。ただし、町長において必要と認めるときは、人員を増加することができる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始の5日前までに各所属長に示達する。

3 各所属長は、前項の示達を受けたときは、直ちに、当該職員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号の一に該当する者は、当直勤務に割当ててはならない。

(1) 管理職(課長補佐相当職以上の職員)

(2) 技能労務職員

(3) 健康上の理由で当直勤務に適さないと認められる職員

(4) 新任で6カ月以内の職員

(当直の代勤)

第22条 各所属長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を所属職員の中から定めてこれに当直勤務を命令しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 旅行その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(簿冊及び物件の引継)

第23条 当直員は、総務課長又は先番者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継を受け、勤務を終ったときは総務課長又は次番者にこれを引き継がなければならない。

(1) 

(2) 日誌

(3) 文書物品収受簿(様式第17号)

(4) 職員住所録

2 当直員は、その勤務すべき時間後であっても、引継を終了するまでは当該勤務を継続しなければならない。

(日誌)

第24条 当直員は、前条第2号の日誌に当直のてん末を記載し、押印しなければならない。

2 前項の日誌は、総務課長が管理する。

(文書等の取扱)

第25条 当直員は、当直勤務中に到達した文書を第23条第3号の文書物品収受簿に記入し、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、ただちに主務課長等に通知しなければならない。

(2) 訴訟、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品及び前項の文書物品収受簿と共に確実に引き継がなければならない。

(庁舎の警備)

第26条 当直員は、庁舎の警備及び管理のため、必要に応じ自ら庁舎の内外を巡視しなければならない。

(非常事故の発生)

第27条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長、部長及び総務課長並びに関係のむきに急報しなければならない。

(緊急登庁)

第28条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、すみやかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第29条 前条の規定により登庁した者は、ただちに、次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長、部長等に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

1 この規程は、昭和36年10月1日から施行する。

2 田原本町当直員服務規程(昭和31年田原本町訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和45年4月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日訓令第3号)

この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和60年12月20日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日訓令甲第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年11月1日訓令第2号)

この規程は、平成2年1月13日から施行する。

(平成3年12月26日訓令第6号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令第13号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年8月1日訓令甲第2号)

この規程は、平成6年8月1日から適用する。

(平成6年12月28日訓令第10号)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に従前の田原本町職員服務規程に基づいてなされた届出、報告その他手続又は命令、許可その他の承認は、この規程の相当規定に基づいてなされた手続又は承認とみなす。

(平成8年3月29日訓令第2―2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令甲第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1―3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3―8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

1 勤務時間等条例第12条に規定する年次休暇

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2 勤務時間等条例に規定するその他の有給休暇

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(2) 休暇規則に規定する特別休暇、介護休暇及び組合休暇

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3 職務に専念する義務の特例に関する条例に規定する職務専念義務の免除

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4 欠勤

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5 出張

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6 週休日及び休日

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7 勤務時間等条例第8条の規定により勤務を命ぜられた日

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8 勤務時間等条例第10条の規定により振り替えられた週休日

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様式第6号及び様式第7号 削除

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様式第12号の2 削除

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様式第13号 削除

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田原本町職員服務規程

昭和36年9月30日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和36年9月30日 訓令甲第2号
昭和45年4月1日 訓令第4号
昭和48年12月17日 訓令第3号
昭和60年12月20日 訓令第3号
昭和63年3月24日 訓令甲第1号
平成元年11月1日 訓令第2号
平成3年12月26日 訓令第6号
平成4年12月25日 訓令第13号
平成6年8月1日 訓令甲第2号
平成6年12月28日 訓令第10号
平成8年3月29日 訓令第2号の2
平成15年4月1日 訓令甲第1号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成20年3月21日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第1号の3
平成29年4月1日 訓令第3号の8
令和4年4月1日 訓令第7号