○職員団体の登録等に関する規則
昭和41年9月12日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年9月田原本町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の手続)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録等に登載することをもって行うものとする。
2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。
(2) 条例第2条第2項第1号の書類(様式第2号)
(3) 条例第2条第2項第2号の書類(様式第3号)
(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第5号)
(3) 解散に関する届出書(様式第6号)
(法人となる旨の申出)
第4条 法第54条に規定する法人となる旨の申出は、書面(様式第7号)でしなければならない。
2 公平委員は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の職員団体の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。