○田原本町契約規則

平成5年3月19日

規則第1号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争の手続

(一般競争入札の公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日前10日までに掲示その他の方法をもってしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項に規定する公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 令第167条の4第2項各号の一に該当する者は、3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者に必要な資格については、別に定めるところによる。

3 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金は、入札金額(再入札の場合にあっては最初の入札の入札金額)の100分の5に相当する額以上とし、現金をもって納付させなければならない。

2 令第167条の7第2項の規定により、町長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 金融債及び公社債

(2) 町長が確実と認める社債

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

3 前項第4号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債務者である銀行又は町長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(担保の価値)

第5条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債及び地方債 債券金額(ただし、割引の方法により発行した国債及び地方債にあって保証金に充用する日から5年以内に償還期限の到来しないものにあっては、その発行価額)

(2) 金融債、公社債及び町長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(一般競争入札の入札保証金の免除)

第6条 第4条の規定による入札保証金は、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該契約に係る保険証券を提出したとき。

(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年間に本町又は他の官公庁(公社、公団を含む。以下同じ。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(小切手の現金化等)

第7条 第4条第2項の規定により入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供させた場合において、契約の締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、それを取り立て、当該取り立てに係る現金を保管し、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。

(一般競争入札の予定価格の決定等)

第8条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、当該予定価格を事前に公表する場合については、この限りでない。

2 前項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約に係る入札の場合においては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価額、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して適正に定めなければならない。

(一般競争入札の方法)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(様式第1号)を作成し、封書にして所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。

2 入札執行上特に必要があると認めるときは、書留郵便の方法により入札をさせることができる。この場合において、当該封筒の表面に「入札書」と朱書きしなければならない。

(代理入札)

第10条 代理人をもって入札をする場合は、入札前に委任状を町長に提出しなければならない。

(入札金額)

第11条 入札書に記載すべき金額は、特に単価を示すべきことを指示した場合のほか、すべて総計金額とする。

(一般競争入札の無効)

第12条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 指定の日時までに提出しなかった入札

(3) 入札書に記名押印を欠く入札

(4) 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札

(5) 同一入札者がなした2以上の入札

(6) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をした者の入札

(7) その他町長の定める入札条件に違反した入札

(一般競争入札において最低価額の入札者以外の者を落札者とする手続)

第13条 令第167条の10第1項の規定により、落札者を定めようとするときは、町長は、あらかじめ当該入札に付した工事又は製造につき専門的知識を有する職員の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により落札者を定めたときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、その旨通知しなければならない。

3 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けようとするときは、開札を行う前にその旨を入札者に告知しなければならない。

(再度入札)

第14条 令第167条の8第3項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により行う再度入札には、初度の入札に参加した者のうち第12条各号に掲げる無効の入札をした者又は最低制限価格が付されている入札について最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者は、これに参加することができない。

(一般競争入札の執行の取消等)

第15条 町長は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(一般競争入札の開札記録等)

第16条 一般競争入札の開札をしたときは、その経過、結果等を開札録(様式第2号)に記録しておかなければならない。

2 令第167条の9又は令第167条の10第1項の規定を適用した場合にあっては、開札録にその旨を記録しておかなければならない。

(一般競争入札の入札保証金の還付等)

第17条 第4条第1項の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、落札者の決定後直ちに還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後に還付する。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(入札に係る損害賠償)

第18条 落札者が契約を締結しない場合には、納付した入札保証金は、町に帰属するものとする。

2 前項の場合において、当該落札者は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

(インターネット公有財産売却システムによる入札)

第18条の2 インターネットを利用して町の財産の売払いを行うシステム(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札における入札保証金の額は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該入札に係る予定価格の100分の10に相当する額以上とする。この場合における同条第2項の規定の適用については、同項各号に掲げるもののほか、インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証をもって同項の担保とすることができる。

2 インターネット公有財産売却システムによる入札は、第9条の規定にかかわらず、インターネット上において所定の日時までに所定の方法により行うものとする。

3 インターネット公有財産売却システムによる入札の落札者との契約に係る契約保証金の額は、第27条第1項の規定にかかわらず、当該入札に係る予定価格の100分の10に相当する額以上とする。この場合において、当該入札に係る入札保証金が現金で納付されたときは、これをもって当該契約保証金に充当することができる。

(指名競争入札の参加者の資格等)

第19条 第3条の規定は、指名競争入札に参加する者の資格についてこれを準用する。

2 町長は、前項に定めるもののほか、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他町長の定める契約についてあらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第3条第3項に規定する事項を要件とする資格を定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第20条 町長は、令第167条の12第1項の規定により当該入札に参加させようとする者を指名するときは、3名以上の者を指名しなければならない。

2 令第167条の12第2項の規定による通知は、第2条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項についてしなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第4条から第18条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第6条中「第167条の5」とあるのは、「第167条の11」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第22条 随意契約によることができる場合における令第167条の2第1項第1号に規定する予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)について規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、第8条の規定に準じ予定価格を定めたうえ、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、見積書の提出を省略することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接契約をしようとするとき。

(2) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) 急施を要して、特に町長において見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(4) 不動産、有価証券等の売買その他契約の性質上見積書を徴することが不適当と認められるとき。

(随意契約の手続の特例)

第22条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

2 前項各号に規定する手続に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(せり売り)

第23条 第2条から第7条まで、第17条及び第18条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結及び履行

(契約書の作成等)

第24条 落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から5日以内(町長が特別の理由により必要があると認めるときは、町長の指定する日まで)に町長とともに契約書を作成し、これに記名押印しなければならない。

2 落札者は、正当の理由がないのに前項の期間内に契約書に記名押印しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

3 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約の履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査に関する事項

(8) 履行の遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項

(9) 権利、義務の譲渡等の禁止

(10) 危険負担に関する事項

(11) かし担保責任に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 契約の変更及び解除に関する事項

(14) その他必要な事項

4 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係る契約書は、前項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。

(契約書の省略)

第25条 次の各号の一に該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が第22条第1項各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額以下であるとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売渡の場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引取るとき。

(4) その他随意契約で町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約者は、当該契約が次の各号に掲げる契約であるときは、それぞれ当該各号に定める請書を提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる契約については、町長が必要があると認めるものに限る。

(1) 建設工事の請負契約 建設工事請書(様式第4号)

(2) 前号に掲げる以外の契約 前条第3項の規定に準じて必要な事項を記載した請書

(仮契約)

第26条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年田原本町条例第9号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第27条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金は、その契約金額の100分の10に相当する額以上とし、現金をもって納付させなければならない。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第4条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第4条第3項第5条並びに第7条の規定は、契約保証金の納付について準用する。

(契約保証金の免除)

第28条 前条の規定による契約保証金は、次に掲げる場合においてその全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本町又は他の官公庁と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 第25条第1項の規定に該当して契約書の作成を省略することができる契約で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第29条 納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約の履行後これを還付する。ただし、契約において別段の定めをしたときは、この限りでない。

(延期願)

第30条 契約者は、天災その他やむを得ない理由により当該契約の履行期限内に契約を履行し難い場合には、契約期限の延期願(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。

(権利義務の譲渡禁止)

第31条 契約者は、契約の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(遅延利息)

第32条 契約者は、その責に帰すべき事由により履行期限内に当該契約を履行しないときは、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額について年10.75パーセントの割合を乗じて算定して得た額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の遅延利息について町長が必要と認めるときは、減免することができる。

(契約に係る損害賠償)

第33条 町長が第38条第1項の規定により契約を解除した場合には、納付した契約保証金は、町に帰属する。

2 前項の場合において契約者は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除されているときは、契約金額の100分の10に相当する額(契約者が契約保証金の一部を納付しているときは、その額から当該納付している額を控除した額)を損害賠償金として納付しなければならない。

(監督員の職務)

第34条 町長から監督を命ぜられた者(以下「監督員」という。)は、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、工事の施工に立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督員は、監督の実施に当って、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

3 監督員は、監督の実施状況について町長に報告しなければならない。

(検査員の職務)

第35条 町長から検査を命ぜられた者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、原則として監督員及び請負人等の立会いの上、検査を行わなければならない。

2 検査員は、検査の結果、その工事の施工等が当該契約の内容に適合すると認めたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

3 検査員が行う検査については、前2項に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(部分払)

第36条 契約の履行完了前に契約金額の一部を支払う必要があるときは、請負契約についてはその出来形部分に対する請負金額相当額の10分の9以内、それ以外の契約については既納部分の価額を超えない限度においてこれを支払うことができる。

(契約内容の変更)

第37条 契約の締結後において、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、当該工事の変更設計工費に変更前の契約金額を変更前の設計工費で除して得た数を乗じて算出しなければならない。

3 契約内容の変更協議がととのったときは、第24条又は第25条第2項の規定により遅滞なく工事変更請負契約書(様式第8号)を作成しなければならない。

(契約の解除)

第38条 町長は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約者が正当の理由がないのに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約者がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込がないと明らかに認められるとき。

(3) 契約者が契約の履行に関し不正の行為をしたとき。

(4) 契約者が正当の理由がないのに検査、監督等関係職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 契約者が契約事項に違反することにより、その契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 町長は、前項に定める場合のほか、契約の履行が終わらない間において特に必要があるときは、契約を解除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 田原本町契約規則(昭和39年田原本町規則第1号)及び田原本町工事執行規則(昭和32年田原本町規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に既に締結した契約で、当該契約において田原本町契約規則又は田原本町工事執行規則の規定を契約条項としているものに対しては、前項の規定にかかわらず、当該契約が効力を有する間、これらの規則は、なお効力を有するものとする。

(平成9年4月1日規則第8―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月22日規則第22号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月28日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月26日規則第11号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成15年12月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月2日規則第5号)

この規則は、平成24年4月2日から施行する。

(平成25年12月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

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様式第5号 削除

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様式第7号 削除

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田原本町契約規則

平成5年3月19日 規則第1号

(平成25年12月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成5年3月19日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第8号の2
平成10年3月30日 規則第11号
平成12年4月17日 規則第18号
平成12年12月22日 規則第22号
平成13年3月28日 規則第2号
平成14年4月26日 規則第11号
平成15年12月18日 規則第17号
平成19年3月23日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第16号
平成21年3月24日 規則第5号
平成22年6月14日 規則第12号
平成24年4月2日 規則第5号
平成25年12月2日 規則第26号