○田原本町水洗便所改造資金貸付基金条例
昭和55年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、水洗便所改造資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,000万円とする。
(運用収益の処理)
第2条の2 基金の運用から生ずる収益は、田原本町下水道事業会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第2条の3 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰替えて運用することができる。
(貸付対象)
第3条 資金は、田原本町の公共下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内のくみ取便所(既存し尿浄化槽便所を含む。以下同じ。)を法第11条の3第1項に規定する水洗便所に改造するため、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水管等を新設する者に対して貸付けるものとする。
(貸付を受ける者の資格)
第4条 貸付けを受けることができる者は、くみ取便所が設けられている建築物で、かつ、居住の用に供する建築物の所有者又は建築物の所有者の同意を得た使用者(改造する者が官公署、会社その他の法人である場合は除く。)であって次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 町税を滞納していない者
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(3) 貸付けを受けた資金の償還について充分な支払い能力を有する者
(4) 確実な連帯保証人1人を有する者
(貸付けの限度)
第5条 資金の貸付額は、基金の範囲内で、国の基準、工事費等を勘案して、町長が別に定める。
2 貸付額は1,000円を単位として1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付条件)
第6条 貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 貸付金は無利息とする。
(2) 貸付金の償還は、資金交付の日の属する月の翌月から起算して36月以内の均等月賦払とする。ただし、分割した金額に10円未満の端数が生じたときは、最初の償還月に合算するものとする。
(3) 貸付金は、償還期限において繰上償還することができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の全額償還前に水洗便所に改造した建物又は設備を譲渡し、廃止し、若しくはその使用を中止したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。
(違約金)
第8条 町長は、借受人が支払期日までに前2条に規定する償還を行わなかったときは、延滞金額に年14.6パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(償還方法の特例)
第9条 町長は、借受人が火災その他の災害によって償還が困難となったときは、借受人の申請によりその償還の条件を変更することができる。
(資金の貸付時期)
第10条 資金の貸付時期は、水洗便所改造工事完了後町長が行う所定の検査に合格し、田原本町下水道条例(昭和54年12月田原本町条例第6号)第19条に規定する使用開始の届出のあった後貸付けるものとする。
(委任規定)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附則(平成4年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(貸付金の償還期限に関する経過措置)
2 この条例による改正後の田原本町水洗便所改造資金貸付基金条例第6条第2号の規定は、平成4年4月1日以後の借受申請に基づき貸し付ける分から適用し、同日前に借受申請のあったものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年12月21日条例第21号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。