○田原本町民生委員推薦会規則

昭和35年5月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、田原本町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、14人とし、町の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人を町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 町の職員

(7) 学識経験のある者

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(書面決議)

第5条 委員長は、やむを得ない理由により推薦会の会議を招集することができないと認めるときは、議決を要する事項について、あらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法により、推薦会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、推薦会の会議は委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、推薦会の議事は賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

3 第1項の場合においては、委員から同項の規定による書面による表決のあった日のうち、最後の委員の書面による表決を推薦会が受領した日を会議の開催日とみなす。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会に幹事及び書記各1人を置く。

2 前項の幹事及び書記は、町長が第2条第6号の町の職員のうちから任命する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第9―2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

田原本町民生委員推薦会規則

昭和35年5月1日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年5月1日 規則第2号
平成26年2月24日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第6号の3
令和4年10月1日 規則第9号の2