○田原本町ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成元年4月24日
告示第13号
(目的)
第1条 この事業は、日常生活を営むに支障があり、適当な介護者が得られない障害者のいる家庭に対し、ホームヘルパーを派遣して適切な家事、介護等の日常生活の世話及び外出時の付き添いを行うことにより、これらの者が健全で安定した生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(事業の遂行)
第2条 この事業の目的を達成するため、常に福祉事務所、保健所、民生・児童委員等の関係機関と密接な連携を図り、この事業の円滑な遂行に努めるものとする。
(派遣対象)
第3条 この事業によるホームヘルパーの派遣対象は、当町に居住する次の各号の一に該当する者(以下「対象者」という。)のいる家庭であって、その対象者又はその家族が対象者の家事、介護サービス等を必要とする場合とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する訪問介護に係る給付を受けることができるときは、対象としないものとする。
(1) 重度の心身の障害等のため日常生活を営むのに支障のある身体障害者、知的障害者、心身障害児及び精神障害者
(2) 外出時の付き添いを行う場合の派遣対象は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、市町村福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が不可欠なとき及び社会参加促進の観点から町長が特に認める外出をするときにおいて適当な付き添いが得られない状況にあるものとする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 居住等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
ウ 各種援護制度の適用についての相談・助言指導
(4) 外出時の付添いに関すること(第1号の身体の介護に関する業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)
(派遣の申出)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、次に掲げる書類により町長に申出るものとする。なお、派遣の申出をする者(以下「申出者」という。)は、対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。
(1) ホームヘルパー派遣申出書(様式第1号)
(2) 住民票の写し(世帯全員のもの)
(3) 所得税課税額がわかる証明書等(生計中心の者。ただし、1月から6月は前々年、7月から12月は前年の所得に係るものとする。)
(4) その他町長が必要と認める書類
(派遣の決定等)
第6条 ホームヘルパーの派遣の申出を受けた町長は、その内容に基づき、対象者の身体的、精神的状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定するものとする。
2 ホームヘルパーは、原則としてあらかじめ決定した時間数で利用世帯にサービスの提供を行うものとする。なお、利用者の申出等により臨時に派遣時間数等の変更の必要が生じた場合は、すみやかに町長の指示を受けるものとする。
4 町長は、ホームヘルパーの服務中つねにホームヘルパー証票(様式第6号)を携行させるものとする。
(1) 派遣時間数の延長等決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。
(2) 生計中心者に異動が生じたとき。
2 町長は、毎年7月1日現在の利用世帯(第9条により派遣の停止を受けた世帯を含む。)については、当月中に、当該世帯の生計中心者の前年の所得税課税額がわかる証明書等を徴する等の方法により、負担区分の見直しを行うものとする。
2 町長は、前項によりホームヘルパーの派遣を停止した対象者について、停止期間中に停止事由が消滅したとき又は停止期限が到来したときは、停止を解除するものとする。ただし、停止期限が到来したときにおいて停止事由が消滅していない場合は、停止期間の延長又は派遣の廃止をすることができるものとする。
(費用の額の決定及び納付)
第10条 町長は、別表の規定の費用の額について1月ごとに精算した派遣時間数に応じ月単位で決定するものとする。なお、派遣時間数の精算は、あらかじめ決定した時間数に基づき活動記録との突合により行うものとする。
4 町長は、費用の収納状況を明確にするため、ホームヘルパー派遣事業費用収納簿(様式第13号)を整備し、その状況を記録しておくものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成元年5月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日告示第42号)
この要綱は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月10日告示第45号)
この要綱は、平成3年12月10日から施行する。
附則(平成5年7月7日告示第27号)
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月28日告示第27号)
この要綱は、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年6月19日告示第23号)
この要綱は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日告示第14号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月24日告示第28号)
この要綱は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年6月27日告示第19号)
この要綱は、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成10年7月1日告示第32号)
この要綱は、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成11年6月30日告示第23―1号)
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第26号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月19日告示第10号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
別表
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 (1時間当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 円 |
0 | ||
B | 生計中心者が前年所得非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950 |