○田原本町在宅訪問入浴サービス事業実施要綱

平成6年3月29日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、入浴の機会の乏しい在宅の重度身体障害者に対し、健康の増進と衛生の保持を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、在宅での訪問入浴サービス事業(以下「入浴サービス事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 入浴サービス事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、次に掲げる各号いずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する訪問入浴介護に係る給付を受けることができるときは、対象としないものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級若しくは2級の者

(事業の内容)

第3条 この事業は、訪問入浴車により入浴サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の家庭に訪問し、入浴サービスを実施するものとする。

(利用者の申請)

第4条 この事業の利用を希望する対象者、又はその者を介護する者(以下「申請者」という。)は、在宅訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)及び医療機関の医師の証明書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは利用の要否を決定し、在宅訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第2号)又は在宅訪問入浴サービス事業利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により入浴サービス事業の利用者を決定したときは、委託者に対し在宅訪問入浴サービス事業利用者決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の運営)

第6条 この事業の利用は、原則として月2回以上とし、週1回程度とする。

(利用料)

第7条 利用者は、訪問に要した費用の一部を負担するものとする。

(委託)

第8条 この事業は、適正な事業運営を行うことができると町長が認める介護事業所等に委託して行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、入浴サービス事業の実施について必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日告示第29号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第27―31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の田原本町在宅訪問入浴サービス事業実施要綱様式第1号から様式第2号まで及び様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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田原本町在宅訪問入浴サービス事業実施要綱

平成6年3月29日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)