○田原本町重度身体障害者等住宅改造費助成事業補助金交付要綱
平成8年4月1日
告示第20―3号
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者が住み慣れた地域で自立し、安心して生活ができるよう日常生活の基礎となる住宅の改造に係る経費を補助することにより、生活の利便性を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付対象となる世帯、住宅、経費、基本額は、次のとおりとする。
対象世帯 | 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級又は2級の身体障害者(児)がいる世帯で、身体の状況により住宅改造が必要であることについて民生委員、保健婦等の証明が得られる者がいる世帯 |
その他住宅改造が必要と町長が認める世帯 | |
対象住宅 | 対象住宅は、持家又は借家とする。ただし、借家については、所有者の承認を得なければならない。 |
対象経費 | 便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費とし、30万円を限度とする。 |
2 補助金の交付は、原則として同一世帯1回限りとし、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に規定する給付を受けることができるときは、補助対象としないものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に該当する世帯の区分により算定した額を基準として町長が定める額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている世帯 補助対象経費全額
(2) 前年分(1月から3月までの申請者については前々年分)の所得税が非課税の世帯 補助対象経費全額
(3) 前年分(1月から3月までの申請者については前々年分)の所得税額が42,000円以下の世帯 補助対象経費の額に3分の2を乗じて得た額
2 前項の規定により補助金の額を算定する場合において、円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 当該住宅改造につき、他の制度より助成を受けることができるときは、その助成額を補助金の額より控除するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し田原本町重度身体障害者等住宅改造費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を工事着手1カ月前までに町長へ提出しなければならない。
(1) 住宅改造工事概要調書(様式第2号)
(2) 工事費見積書の写し
(3) 工事箇所の図面(平面図及び立面図)
(4) 住民票又は外国人登録証の写し
(5) 民生委員、保健師等の意見書
(6) 前年分(1月から3月までの申請書については前々年分)の所得税の額を証する書類
(7) 借家の場合は、所有者の当該住宅改造に係る承諾書
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、申請の内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、適正な補助金の交付を行うために必要があると認めたときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 改造工事に要する経費の配分及び内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合、町長の承認を受けること。
(2) 改造工事の全部又は一部を中止する場合は、町長の承認を受けること。
(3) 改造工事が予定の期間内に完了しない場合又は改造工事の施行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
2 前項各号に掲げるもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、改造工事に要する経費の使用方法に関する事項等について必要な条件を付することができる。
(補助の指令)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び条件を附し、申請者に対し、補助を指令しなければならない。
(完了報告)
第8条 補助の指令を受けた申請者は、改造工事が完了したときは、速やかに田原本町重度身体障害者等住宅改造費助成事業完了報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 工事請負業者からの請求書の写し
(2) 工事完了後の工事箇所の写真
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その報告に係る改造工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、申請者に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第10条 町長は、第8条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る改造工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該改造工事につき、これに適合させるための措置を講じることを申請者に対して命ずるものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の請求書の提出を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれか一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において、改造工事の当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第31号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日告示第5号)
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第27―28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。