○田原本町災害見舞金の支給に関する内規
平成元年5月1日
(趣旨)
第1条 この内規は、田原本町に居住する者が水震火災その他の非常災害(以下「災害」という。)により、自ら居住するための住居又は家財に損害を受けたときの災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害の範囲)
第2条 見舞金を支給する災害の範囲は、次の各号に掲げる災害とする。
(1) 火災により、住居が全焼又は半焼したとき。
(2) 水震災その他非常災害により、住居の流失、全壊、半壊、又は床上浸水によって家財の大半を失ったとき。
(3) 水害により、住居が床上浸水したとき。
(見舞金の支給)
第3条 町長は、前条各号の規定による災害により罹災し、かつ、生活に著しい支障をきたすと認められる場合に限り、その世帯主に対し見舞金を支給する。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表に定める額とする。
(委任)
第5条 この内規に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この内規は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日)
この内規は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年7月1日)
この内規は、平成12年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
世帯区分 | 金額 |
2人世帯まで | 50,000円 |
4人世帯まで | 80,000円 |
5人世帯以上 | 100,000円 |
第2条第3号による世帯 | 30,000円 |